相続財産とは

相続財産というとまず、不動産、預貯金がイメージしやすいと思います。ほとんどの人が所有している財産ですから。でも、亡くなった人の所有物は、全て相続財産です。基本的には金銭的価値の高いものが相続財産とされますが、相続として手続きが必要なものについて解説します。

不動産

不動産は法務局がその所有者を明記するものです。不動産は土地と家屋です。土地はほぼ全ての土地が登記簿に表示されていますので、必ず相続登記という手続きが必要になります。家屋については、少し複雑になります。原則として家屋も不動産として登記しなければならないとされていますが、必ずしも家屋が登記されているとは限りません。その場合は登記されている家屋のみ相続登記しますが、未登記の家屋であっても、固定資産税が賦課されていることがありますので、市町村での手続きが必要になります。

預貯金

預貯金はお金そのものですが、口座名義人がそれを所有することを意味します。口座名義人が死亡した時は、その口座は凍結します。つまり、引き出すことができません。少し前までは、葬儀の費用、とか言えば少しは引き出せたのですが、今は一切、受け付けてくれません。相続の手続きを行い、預貯金の名義を変更するか、解約する必要があります。

保険金

保険金については、保険金の受取人が設定されている場合は、死亡後の保険金はその受取人の財産となりますので、相続財産とみなされません。受取人が本人となっている場合に、相続財産となります。保険金については、死亡による保険金とその原因となった病気による保険金が、一緒に受け取るということがあります。相続財産としては最後は一緒になることもありますが、病気による保険金はあくまで本人が受け取るものですので、しっかり区別しておく必要があります。

自動車

自動車にも所有者が設定されているため、相続の手続きが必要です。それぞれの管轄の運輸支局で名義変更します。オートバイの小型車、農耕車は市町村で行います。自動車に関係する保険についても手続きもありますし、車庫証明が必要な場合もあります。

株、その他の金融資産

株、その他の金融資産は、常にその評価額が変動するものですので、証券会社等で残高証明書を取り寄せてその相続財産としての評価額を決める必要があります。相続が発生した日から相当の日数を経ている場合は、その評価額に大きく差異が生じることがありますので注意しなければなりません。

まとめ

相続財産として、一般的に手続きな必要なものとして解説しました。説明したとおり、被相続人の財産が全て相続財産となるわけです。遺産分割協議の前に、一度、財産目録を作ることをお勧めします。