在留資格更新許可申請を受任しました。はじめてピンクのカードが使えます。
在留資格更新許可申請というのは、要はいわゆるビザのことです。前にも書いているとおり、もともと入管業務を専門にと行政書士になったわけですが、コロナで希望がないと思っていた業務です。今回はお付き合いのある企業からの受任となりました。
入国制限中とはいえ、現在、日本にいる外国人だけでも相当数いるわけで在留資格の更新、変更もやっぱりあるわけです。入国がないから、入管業務はおしまい、なんて思い詰めたりもしたけど、コツコツと勉強してきて良かったです。
在留資格更新許可申請とは
在留資格更新許可申請については、よほどまずいことがない限り、意外と簡単だったりもします。犯罪とか、許可以外の仕事とか、給料が低いとか。きちんとされていれば書類を揃えるだけ揃えて申請するだけです。
ただし、本人が申請に入管局まで出向かなければなりません。われわれ申請取次行政書士に委任するメリットは、本人が出向かなくても良いというのが一番ではないでしょうか。もちろんお金はかかりますが、まるっと書類を用意してくれて、入管局でそのまま申請して、受領までしてくれるというのは、双方にとってメリットしかないです。今回も依頼いただいた際に、本人行かなくていいの?って驚かれていました。
それから、まずいことがない限り、といいましたが、まずいことがないことを証明する必要もあります。これはあくまで許可申請ですので、許可されない場合もあるのです。普通のことを証明するというのも難しいことで、自分たちには当たり前と思っていることを口に出して説明する、というのは難しいというとわかりやすいかもしれません。この辺りのコツみたいなものがあって、もちろんケース・バイ・ケースで、この場合はこれ、あの場合はあれ、なんならあれもこれも、と総合的に判断するわけです。
申請取次の意味
ピンクのカードというのは、この申請取次者という証明書になります。弁護士か行政書士だけが申請取次者になることができます。申請取次はあくまで申請を取り次ぐということですが、繰り返しになりますが、本人が入管まで出向かなくていいい、というのがメリットです。この申請取次の届出をしているということは、外国人の在留に関わる入管業務をもっぱら取り扱っているということでもあります。ちょっと心配だな、とか。不許可が、とか。追加資料が、とか。まずはお問い合わせいただけたらと思います。