農地法、ご存知ですか?
農地の法律ということはイメージできますが、農地をああしよう、こうしようという時には必ず農業委員会の許可あるいは届出が必要になります。ちょっとここ何件が農地法に関する案件が続いたので、簡単に整理したいと思います。
農地法とは
農地法とは、農地を守るための法律です。農業自体の先行きが見えない現状において農地を守るとは、といろいろな意見はあるかと思いますが、農地を守っているようです。農地法第3条、4条、5条が主な手続きとなります。
農地法第3条
農地法第3条は、農地の権利移転、設定を制限するものです。売買目的で農地を取得しようとするようなことを排除するため、農業員会の許可が必要となります。効率的に農地を耕作する者だけが許可されるというわけです。売買などの所有権移転や農地の貸し借りの権利設定が該当します。例えば、離れ離れの農地をお互いに近くの農地に寄せるような交換とか、離農したいから隣の農地の所有者に買ってもらうとか。
農地法第4条、第5条
農地法第4条、5条は、農地転用に関する制限です。4条は農地転用のみで、5条は農地転用のための権利移転、設定です。つまり、農地転用してそのまま自分が利用する場合は4条、農地転用して他人に売買、貸借する場合は5条になります。
4条の例だと、農地を埋め立てて住宅を建てるとか。5条の例だと、農地を埋め立てて資材置き場にして会社に買い取ってもらうとか。
許可と届出
手続きには許可と届出の2種類になります。
3条では、相続で農地を取得する場合は届出を行うとされています。つまり、相続による所有権移転は許可の必要はありません。
4条、5条については、都市計画法が関係します。都市計画法に定める市街化区域においては届出、市街化区域外においては許可となります。わかりやすく言うと、街中は届出、農村は許可ということです。ただし、これはその土地の所在する市町村で確認しなければなりません。街中であってもそもそも都市計画が設定されていない場合もありますので、必ず確認してください。