在留資格のポイント

在留資格は入管法で定められていて、その活動内容によっていくつかに分類されているものです。留学には留学の、技能には技能の、それぞれの要件があって、それをクリアすればよいのです。ちょっと複雑そうに思われるかもしれませんが、ポイントは2つです。

日本にいるべき理由がある

日本にいるべき理由がある、というのは何のために日本にいる必要があるのか、ということです。雇用先が大卒の専門性のある職種の人材を必要としているため、在留を許可してください、とか、中華料理のスペシャリストとしてのスキルを必要とされているため、在留を許可してください、というものです。これこれこうこうの理由であれば、本当に日本で働くことを必要とされているのですね、ハイ、許可、となるわけです。技術という在留許可は、大卒以上とかそれ相応の実績のある外国人が、その実績を活かして活動するものです。なので、建設土木企業に雇用されたからといって、一作業員として働くことは、その実績を活かして活動することにはならないのです。雇用して、入国許可されても、期間更新で許可にならないのは、実際の活動と齟齬があるためです。これは、まぁまぁ聞く話です。

日本にいる資格がある

これは単純に悪いことをしない、ということです。犯罪歴や税等の滞納などは、厳しくチェックされます。善良な民として生活することが条件になりますので、場合によっては一定の期間を過ぎていれば可というものもありますが、その期間を過ぎていなければ、再度申請するとか、一度帰国してから再度入国の申請をすることとなります。

犯罪でいえば、ミュージシャンは善良な民といえない場合もあります。よく麻薬などで逮捕されることがあります。この場合、来日公演で入国は許可されることがあると聞いたことがあります。日本にいる資格がある、と認めらる場合もあるということですね。しかし、一般的には通用しません。

まとめ

在留資格は要件も多く、ちょっと複雑ではありますが、以上の二つのポイントを押さえることが重要です。要件はクリアしなければなりませんが、要件がクリアになっていても、許可されない場合は、必要書類だけでなく、追加の資料を準備して、この二つのポイントをクリアしていることを証明する必要があります。

デザイン思考の次はアート思考

前回、デザイン思考の話をしておいてなんなんですが、デザイン思考が成功するビジネスの必須スキルといいつつ、もはやそれでは足りない、っていうことで、アート思考というわけです。

デザイン思考の限界

確かにデザイン思考は優れた概念ではあるのですが、マーケティングにおいて、ちまちまと調査を繰り返していたものが、今やGoogleをはじめとし、あらゆるビッグデータがカスタマーのトレンドを掴んでしまっているわけです。ある製品のトレンド、人気のショップ、いちいち調べなくても、わかっちゃうようになっちゃいました。そうなると、どこをどう差別化するというのは難しくなってきて、どれも答えは同じになって、同じ商品になって、ってなるのです。

そこで、アート思考がビジネスを変える、みたいになっているのですね。

アート思考とは

デザイン=設計です。前回も話しましたが、デザインもアートと一括りにしてしまいがちですが、デザインとアートは全く別です。どうしても、外見だけを捉えて、このデザインがかっこいいとなりますが、デザインは徹底的に作り込まれたものです。どう見えるか、どう使えるか、を考え抜かれた、設計です。アートは反対に内面から生じる衝動のようなもの、と言えます。アートについて話し出すと長くなるので、簡単に説明すると、どう見えているか、ということです。デザインは反対に、どう見られているか、です。ユーザー、カスタマーがどう感じるかを表現したものが、デザイン。自分自身がこう感じているを表現したものが、アート。

では、アート思考というのは、なんなのか。アートというのは現実とのズレ感、だと思うのです。アート論でないので、ここは簡単に説明しますが、アーティストが現実とのズレを表現したのがアートです。このズレ感がみんなに共有されれば、アートとして評価され、共感が得られなければ、アートではないのです。

リベラルアーツの意味

現代アートで有名な、デシャンの泉。小便器がアートなのか、とアートは全く理解できないという人は多いと思います。しかし、その背景というか、文脈というか、それを読み解いてみると、なるほど、そういう意味だったのか、と合点がいくのです。それを読み解く鍵となるのが、リベラルアーツ、いわゆる人文学です。

大学の人文学部を卒業しても、教職員になるか、研究者になるか、とビジネスにおいては全く相手にされなかった人文学部ですが、ここにきてリベラルアーツが再評価されています。

つまり、数値化された情報だけでは読み取れない事象、その意味を読み取り、ビジネスに落とし込んでいくことができるというのです。

まとめ

ここまでをまとめると、デザイン思考よりもアート思考が優れていると思われるかもしれませんが、そういうことではなくて、アート思考で読み取ったコンテクストをビジネスに落とし込んでいくのは、やはりデザイン思考が必要なのだと思います。

知ったつもりのデザイン思考

ビジネスにおいて、デザイン思考が重要だ、なんて言われています。なるほど、ビジネスをデザインするのか、ってちょっとそれっぽいこと言ってみたりもするわけですが、デザインってなんだろう、ってなりませんか。行政書士がデザイン志向について、考えてみました。

デザインとは

デザイン【design】は英語で設計を意味します。もっと広く図案、模様、造形、構想などの意味もありますが、要は設計です。普段、デザインなんていうと、アートっぽいイメージが強いように思います。ちょっとイケてる感じの、よくわからないっぽいけど、すげーうんちくがある、みたいな。大事なのは、すげーうんちくがある、ってことで、見た目がかっこいいとかっていうのはおまけのようなものです。すげーうんちくというのが、どういうプロセスで、このアウトプットになったのかを表現していて、この部分がデザインだと思います。

例えば、わかりやすく椅子のデザイン、を考えてみると、かっこいい椅子はただかっこいいというのではなくて、誰がどの様に使うのか、ということから、座り心地、そこから得られる効果、その全てを包括して、椅子のカタチができているわけです。なので、その全てをデザインというわけで、椅子のカタチだけがデザインではないのでしょうね。

ビジネスとデザイン

ビジネスにおいても、デザインするということは同じです。商品、サービスをコンセプトから仕入、流通、売上まで、それをまた売るというビジネスモデルを構築する。デザインするわけです。でもこれって今、普通にやっていることです。顧客目線で、ってのが言われているわけで、マーケティングでも基本中の基本です。顧客理解をスタートとし、ビジネスモデルの構築までをまるっとデザインする、それがビジネス・デザインという訳です。デザイン思考という場合、確かにいろいろ考えてビジネスしている、という意味ではデザイン思考に違いないのですが、もっとデザインのレイヤーが違ってきます。問題意識の解像度が違ってきて、徹底的に分析がなされます。あらゆる事柄を数値化するのも特徴的です。つまり、その辺の理解が進めば、自ずと答えが見えてくる、というスキームになっています。要は数学的というか、マーケティングは統計である、というふうになってくるのですね。

まとめ

デザイン思考がビジネスにおいて、有効である、というのは理解できました。というよりも、デザインのないところにビジネスは生まれないということなのだと思います。デザイン思考は統計に基づくもので、いわば理系なんですね。

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在留資格変更、留学生は準備を早めに

在留資格、留学。日本で勉学することを許可された在留資格です。それなりにお金もかかりますが、それでも日本で学びたいという思いで、入国するわけです。しかし、卒業後はどうでしょう。日本にいる理由がなければ、在留資格はありません。卒業後も日本にいたいと思うのであれば、早めの準備が必要です。留学からの在留資格変更は、ちょっと特殊な事情があります。

どの在留資格を選ぶのか

やっとの思いで日本にやってきて、日々勉学に励んでいる。で、その後は?ということです。そのまま帰国して、学んだことを事業にするのもいいでしょう。しかし、日本に留まり、そのスキルを活かしたい、せっかく馴染んだ日本で稼ぎたい、となると、在留資格を変更しなくてはなりません。

技術・人文知識・国際業務

いわゆる技人国といわれる在留資格です。日本の大学、短大、専門学校を卒業して、その修学した業務に従事するものです。雇用されることが前提ですので、卒業を目処に就職活動が必要です。その際、自分の希望する企業を探すだけでなく、外国人雇用の実績のある企業を選ぶようにすると、就職もスムーズです。企業によっては、外国人雇用の実績がなく、いくら優秀であっても、在留資格まで手が回らないということもあります。事前に調べられることですので、確認しておきましょう。

経営・管理

卒業後、起業するという選択もあります。学生の起業は、今でこそ珍しいことではありませんが、留学生の場合は就労にあたるため、在留資格の変更が必要になります。しかも、起業自体は難しくありませんが、経営・管理の在留資格となると、いろいろと要件があります。(詳しくはこちら)それらがクリアできれば、起業も選択のひとつです。

特定活動

特定活動という在留資格があります。これは、入管法で定められていない活動で大臣が別に定めたもので、いくつかあるうちのひとつです。大学卒業生として在留することができ、就労も可能です。

その他

家族滞在、日本人の配偶者等も考えられますが、これらは実態が伴わないと許可されません。滞在目的での結婚と見做され、許可されないこともあります。法的、形式的にクリアということはないので、あくまで実態が伴った場合の選択肢のひとつです。
特定技能もあるはあるのですが、日本の大学を卒業して、特定技能というのは現実的とはいえません。

まとめ

留学生がそのまま日本に残ろうと思った場合の在留資格について説明しました。基本的に卒業するまでの一定の期間はあるわけですから、その後のことをよく考えて、早め早めに準備しておくことをおすすめします。

キャッシュフロー、って何だったけ?

決算で黒字、利益も出ているのに、なぜか資金繰りが苦しい。儲かったいるはずなのに、いつもお金が足りてない気がする。以前、このブログにも資金繰表が必要だと書きましたが、売上があっても、資金がなければ経営は苦しいですし、場合によっては倒産なんてことも。それ、キャッシュフローですよ。

キャッシュフローとは

キャッシュフロー、つまりキャッシュのフロー。お金の流れ、です。売上があって、経費があって、ってのの差額が利益になるわけです。その利益があれば、いわゆる儲かっている、わけですが、それ以外にもお金の出、入はあります。借入すればお金は増えるし、それを返済すればお金は減ります。積立金なんかもあれば、お金は減る、積立金なので自分のお金ではあるけれど、自由に使えないお金だったりします。反対に、減価償却費は支払っていないのに、損金になっています。減っているはずなのに、使えるお金なんです。

このように損益計算書だけが、お金の出入ではありません。どうしても、売上と経費だけで見積もってしまいがちですが、本当のお金の出入はそれだけではわからないということです。そのお金の出入を示しているのが、キャッシュフローなのです。

本当に必要なお金

キャッシュフローはいわゆる税引き後利益と減価償却費です。ここから借入やら返済やらがあるわけで、最後に必要なお金っていくらかってのは分かりません。売上の入金、経費の支払いは総額でいくらいくら、ってなっていないからです。仕入れの支払いと売上の入金までの期間は異なります。仕入れの支払いをあらかじめ用意しなくてはならないし、どのように資金調達するかによって、その返済の方法も違ってくるものです。それぞれのビジネスモデルによって、本当に必要なお金は異なるのです。

資金繰表の必要性

そこで、必要となるのが資金繰表です。月次の入金、出金を管理するもので、これを作ることで初めて本当に必要なお金を知ることができます。場合によっては日次の資金繰表を作ることもあります。同じ月の精算でも10日に支払いがあるのに、月末まで入金がない、なんてこともあるからです。資金繰表を作成して、資金調達ができていれば、資金がショートするということはまずありません。そのくらい資金繰表は経営において重要な意味を持っています。

資金繰表から分かる経営の安定感

貸借対照表、損益計算表を見れば、経営の内容が分かります。いい会社かそうでない会社かは、ひと目ではっきりします。ではどこをどう改善すれば、いい会社になるのでしょうか。資金繰表からはその改善のポイントを絞ることが可能になります。例えば、仕入れてから、売上までの期間が長く、その入金までの期間も長いなんてなると、その間も人件費、設備費は毎月の支払いがあるわけです。その資金調達をどのようにしているかによって、資金繰りに大きな影響が生じます。

まとめ

コロナ融資で借りてはみたものの、返済で資金繰りが苦しいなんてこともあるかと思います。本当に必要なお金を知るために、資金繰表を作成してみましょう。

資金繰表の作成のサポート、その他資金調達サポートのご相談、お待ちしていおります。

留学生が起業して在留資格を変更するには

大学生の就活も真っ只中ですが、以前は就職オンリーだった傾向も、学生起業が注目されています。コロナの影響もあるようですが、起業というチャレンジが定着するのは非常に望ましいことです。資金やら何やらいろいろと準備することはありますが、スモールビジネスとして小さくはじめることも可能です。一昔前よりはハードルは確実に下がりました。しかし、留学生が起業となると、在留資格という問題があるのです。

起業家の在留資格

在留資格は国内での活動の内容によって、許可されるものです。起業家の在留資格は、経営者という括りなるため、「経営・管理」になります。この在留資格は、経営、つまり会社の社長などが該当し、ある一定の要件はあるもののその規模の大きさは問われません。管理は大企業の役員、管理職クラスが該当します。管理については、小規模の事業所では経営者の他に管理に該当する役職はいないと判断されるため、大きな企業を想定されています。ただし、法律、会計の資格を有し、その事業の経営、管理に従事する場合は、「法律・会計」の在留資格になりますので、そこは注意が必要です。

経営・管理の要件

「経営・管理」の要件は次のとおりです。

①事業所が本邦に存在すること

事業所が本邦に存在するというのは、事業所としての独立性を確保していなければなりません。例えば、自宅兼事務所となると、事業部分と居住部分が明確に区分されている必要があります。これは他の会社の一部を間借りしているような場合も同じです。事業所としての独立性を問われますので、できれば独立した事業所を用意するほうがよいでしょう。

②2名以上の従業員がいること

経営者、または管理者以外に2名以上の従業員が必要となります。これは、居住資格以外の在留資格で在留する外国人はこの数には含まれません。つまり事業の継続性を担保するような意味合いなのだと思います。

③資本金あるいは出資金が500万円以上あること

事業者として500万円以上の資金をもって、安定的に経営できることの証明になります。資金をどのように用立てたのかも重要です。もちろん借りることも可能ですが、この場合、許可申請のためでだけに借りたのでは、認めれらません。あくまで事業の資金として用意したものである必要があります。

申請の仕方

一般の在留資格変更許可と同様に申請できます。ある程度卒業が確定した時点で申請するのが現実的ですが、在学中に起業して在留資格を変更することもできます。もちろん、留学生のまま起業することはできません。

一方で、起業の意思はあるが、卒業までに準備が整わないなどの理由により、起業できない場合は、特定活動での在留資格変更が可能です。場合によっては最長2年の在留期間も認められています。

まとめ

留学生が卒業後、国内の企業に就職するため「技術・人文・国際」の在留資格に変更する数は年々上昇傾向にあります。しかし、「経営・管理」となると1,000件に満たないごく少数で横ばい状態です。留学生の起業という、卒業後の選択肢が増えることはよいことでし、国内経済においてもプラスになります。

事業計画作成、資金調達等サポートいたします。在留資格変更許可申請も承りますので、留学生からのご相談、お待ちしています。

ドローンの事前登録は6月19日まで

前のブログにも書いたように、ドローンの機体登録が義務化されました。ドローンの事前登録は6月19日までです。もちろん、6月20日以降も随時手続きできますが、ひとつだけ注意が必要です。リモートIDの免除です。

リモートIDとは

ドローンの機体登録義務化に伴い、発行された登録記号を機体に貼り付けなければなりません。さらに、遠隔で登録記号の照会ができるリモートIDも機体に備え付ける必要があるのです。しかし、わたしの所有するmini2にはリモートIDは付属していません。現行のほとんどの機体にはリモートIDは付属していないのです。ですので、事前登録期間に機体登録されたドローンに関しては、リモートIDが免除されています。

ですので、事前登録期間に機体登録されたドローンに関しては、リモートIDが免除されています

事前登録か否かではリモートIDの取り扱いが大きく異なります。リモートIDが付属していないドローンは外付けで対応しなければなりません。更新期間が3年ありますが、3年後にどのように対応するかはわかりませんが、とりあえず免除してもらえるのはありがたいです。自分も次に飛ばすまで登録しなくてもいいかな、なんて思ってましたが、慌てて登録しちゃいました。

登録には手数料も必要

登録はオンラインでも可能です。マイナンバーカードがあればもっと簡単です。マイナンバーカードでの登録は、あらかじめアプリの設定が必要ですので注意してください。登録には手数料がかかりますが、これもマイナンバーカードでの登録は手数料900円とお得になっています。