相続人というと、なんとなくイメージは掴めると思います。亡くなった人の財産を相続する権利のある人です。配偶者だったり、子供だったり。でも、厳密に誰が相続人?どこからどこまでが相続人?権利がない場合とかある?ここでは相続人について誰と誰が相続人なのかを解説します。
相続人とは
相続人とは、相続する権利を有する人のことです。相続は亡くなった人の財産をうけつぐこと、というのは解説しました。ちょっとややこしいのは、相続人は亡くなった人との関係で、変わ流ということです。
被相続人に配偶者がいる場合
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。配偶者については、配偶者居住権やら相続税やらで優遇されています。
被相続人に子供がいる場合
相続人に子供がいる場合は、子供が相続人になります。配偶者がいる場合は、相続財産の2分の1を、配偶者がいない場合は相続財産の全てを相続する権利があります。子供が複数いる場合は、それを等分します。2人いれば2分の1ずつ、3人いれば3分の1ずつです。
子供については、養子も含まれます。この場合、義父母の相続人にもなりますし、実父母の相続人にもなります。
相続人である子供が、先に亡くなっている場合、その子供に子供が相続人になります。つまり、孫が相続します。これを代襲相続と言います。孫が亡くなっていればひ孫、と言うふうに、直系卑属の場合は制限はありません。
被相続人に子供がいなく、親がいる場合
被相続人に子供がいなく、親がいる場合は、親が相続人になります。配偶者がいる場合は、相続財産の3分の1を、配偶者がいない場合は相続財産の全てを相続する権利があります。両親がいる場合は、それを等分します。
被相続人に子供がいなく、親もいなく、兄弟姉妹がいる場合
被相続人に子供がいなく、親もいなく、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合は、相続財産の4分の1を、配偶者がいない場合は相続財産の全てを相続する権利があります。兄弟姉妹が複数いる場合は、それを等分します。
兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続は甥、姪までとなります。
被相続人に子供がいなく、親もいなく、兄弟姉妹もいない場合
被相続人に子供がいなく、親もいなく、兄弟姉妹もいない場合は、誰もその相続財産を相続することはできません。相続人のいない相続財産は法人となることが民法で定めらています。
まとめ
相続人について解説しました。法定相続人は、民法で定められています。ちゃんと相続人を確定するには、戸籍謄本を全て揃える必要があります。
①配偶者は必ず相続人
②子供→親→兄弟姉妹
この2点だけ覚えておけば、間違いありません。しかし、ケース、ケースで異なることもあるので、心配ならお問い合わせください。