在留資格は入管法で定められていて、その活動内容によっていくつかに分類されているものです。留学には留学の、技能には技能の、それぞれの要件があって、それをクリアすればよいのです。ちょっと複雑そうに思われるかもしれませんが、ポイントは2つです。
日本にいるべき理由がある
日本にいるべき理由がある、というのは何のために日本にいる必要があるのか、ということです。雇用先が大卒の専門性のある職種の人材を必要としているため、在留を許可してください、とか、中華料理のスペシャリストとしてのスキルを必要とされているため、在留を許可してください、というものです。これこれこうこうの理由であれば、本当に日本で働くことを必要とされているのですね、ハイ、許可、となるわけです。技術という在留許可は、大卒以上とかそれ相応の実績のある外国人が、その実績を活かして活動するものです。なので、建設土木企業に雇用されたからといって、一作業員として働くことは、その実績を活かして活動することにはならないのです。雇用して、入国許可されても、期間更新で許可にならないのは、実際の活動と齟齬があるためです。これは、まぁまぁ聞く話です。
日本にいる資格がある
これは単純に悪いことをしない、ということです。犯罪歴や税等の滞納などは、厳しくチェックされます。善良な民として生活することが条件になりますので、場合によっては一定の期間を過ぎていれば可というものもありますが、その期間を過ぎていなければ、再度申請するとか、一度帰国してから再度入国の申請をすることとなります。
犯罪でいえば、ミュージシャンは善良な民といえない場合もあります。よく麻薬などで逮捕されることがあります。この場合、来日公演で入国は許可されることがあると聞いたことがあります。日本にいる資格がある、と認めらる場合もあるということですね。しかし、一般的には通用しません。
まとめ
在留資格は要件も多く、ちょっと複雑ではありますが、以上の二つのポイントを押さえることが重要です。要件はクリアしなければなりませんが、要件がクリアになっていても、許可されない場合は、必要書類だけでなく、追加の資料を準備して、この二つのポイントをクリアしていることを証明する必要があります。