土砂等運搬大型自動車使用届出書について

土砂等運搬大型自動車使用届出、これだけだとなんだかわかりませんね。建設業においてダンプを使用する際、必要になるものです。ダンプの横に「新潟◯01234」と書いてあるのがこれです。ちょっとレアな内容ですが、簡単にお話しします。

土砂等運搬大型自動車とは

要するにダンプのことですが、最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるものと定義されています。しかも土砂等というは、土、砂利、砕石、そしてアスファルト、コンクリートなどのくずも含まれます。大型自動車で土砂等を運搬するには必要なんですね。

一般道を走行するのはもちろん、建設現場を走行するには「建」のナンバーが必要になることがあります。このナンバー自体は運送業、砂利販売業、砂利採取業、建設業などで表示されますが、それぞれ「営」、「販」、「砂」、「建」と表示されます。

土砂等運搬大型自動車使用届出の方法

土砂等運搬大型自動車使用届出書は甲、乙の2種類あります。甲は使用者に関する届出で、乙は車両に関する届出です。添付書類として、建設業であれば、建設業許可書の写しを添付します。建設業許可を受けていない事業者は、建設業を営んでいることがわかる書類を添付します。ちなみに、新潟運輸支局では契約書、請求書、領収書、納税証明書等で事業の内容を確認します。

まとめ

ウェブなんかで届出について検索しても、よくわからないかもしれません。添付書類に建設業許可書の写しとしか記載がないので、「建」のナンバーには建設業許可が必須だと思われるようです。土砂等運搬大型自動車使用届出書についても承っておりますので、ご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です