公正証書に対して、自筆証書遺言は簡単です。自分で書くだけですから。
自筆証書遺言の作り方
自分で勝手に書いてもいいかというと、ちょっと違います。ルールがあります。
- 全文を自書すること
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 押印すること
以前は、財産目録も自書しなければなりませんでしたが、改正により自書でなくても可になりました。ただし、裁判所による検認が必要です。相続が発生したのちに家庭裁判所で本人の遺言に間違いないということを認めてもらわなければなりません。これを検認といいます。自分で手軽に書けるとはいえ、自筆証書遺言の場合は偽造、変造の可能性もありうるためです。
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度がはじまりました。この制度を利用すれば、検認は不要となります。しかも、遺言の存在がわからないとか、遺言を隠すとかそういったリスクはありませんし、相続人に通知することもできます。自筆証書遺言を選択するのであれば、この自筆証書遺言保管制度はセットにすることをおすすめします。
自筆証書遺言のデメリット
手軽に利用できる自筆証書遺言はリスクが大きいです。遺言はまず偽造、変造、隠匿、遺棄のリスクがあります。その点では公正証書遺言は安心ですが、自筆証書遺言保管制度ができたおかげで、自筆証書遺言のリスクはかなり軽減されました。検認が不要となるのは大きなメリットです。ただし、公正証書遺言が必要な案件もあるので、費用だけで判断しないようにしましょう。