コロナ禍で一時的に入国が制限されたものの、外国人の入国ももっどているように感じます。円安というのもあるのでしょうか。一方で、景気の回復とともに、どの業界でも人手不足。仕事があっても人がいないというあり様で、外国人雇用について聞かれることも多くなりました。でも、注意しなくてはならないのは、不法就労助長罪です。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪:働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者に
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。
(警視庁HPより)
不法就労自体は、外国人本人が罰せられますが、この不法就労助長罪は、雇用主が罰せられるものです。当然、知らずに雇用していた、という言い訳は通用しません。雇用主の義務として、在留カード等の確認は必須です。
転職には注意
在留資格には国内での活動が制限されています。雇用契約を根拠にする在留資格もあるため、いくら同じような仕事内容であっても、転職が認められるとは限りません。転職自体を禁止するものではありませんが、必要に応じて、在留資格変更許可申請、在留資格証明書交付申請がマストでしょう。新規で採用する場合は、入管法について注意しますが、転職などになると、日本人と同様に採用してしまい、知らずに不法就労助長罪を問われかねません。
外国人雇用の考え方
そもそも、日本の雇用自体が独特で、その辺から考えなくてはなりません。日本型採用と言って、先に人を採用する。採用した後で、仕事を充てる。そして、仕事を変えたりしながら、育てる。われわれ日本人からすれば、ごくごく当たり前のことですが、とても特異なのです。海外ではジョブ型採用というのが主流です。ジョブ型というのも最近でこそ日本でも聞かれるようにはなりました。まず、仕事があって、その仕事に従事するために雇用されるものです。なので、仕事自体が変わることはなく、転職するのが当たり前なのです。
いわゆる総合職ということで、どの業務も一通り経験してもらう、というのも大事なのもわかりますが、これもアウトです。研修ということで一時的に従事させるのは可能ですが、もっぱら従事しているというのは、認められません。技術・人文知識・国際業務は現場作業は認
悪質な派遣はやめて
最近、ニュースになっているのが、派遣からの外国人労働者の紹介です。在留資格の許可はとっていますと言って、どんな業務でも大丈夫と言ってくるようです。通訳になっているのに、現場でラインに従事していた、なんてケースがあって大問題になりました。当然、雇用側にも不法就労助長罪が適用されたようです。
まとめ
外国人雇用は、日本人を雇用することと同じに考えてはいけません。外国人を雇用しようという際には、専門の弁護士か行政書士に相談することをお勧めしますし、複数人、あるいは今後も増やしていく計画があるのなら、顧問契約することをお勧めします。