離婚の相談がありました。もちろん、行政書士としてです。離婚というと、弁護士というイメージがあります。もちろん、弁護士に依頼するのが一番だと、個人的には思っています。必ずしも、テレビドラマや、ワイドショーのような派手な離婚ばかりではありません。互いに同意できていれば、言ってみれば口頭でも離婚は成立するわけです。行政書士として、離婚に関してどのようなサポートができるのかを少しお話ししたいと思います。
離婚は、大きく3つに分類されます。
- 協議離婚:話し合いによって離婚条件を決める
- 調停離婚:家庭裁判所において、話し合いによって離婚条件を決める
- 裁判離婚:家庭裁判所において、裁判によって離婚条件を決める
行政書士は、調停、裁判の書類作成はできません。行政書士としてサポートするのは協議離婚となります。成立した離婚のほぼ90%が協議離婚で、調停離婚は9%くらいで、裁判離婚は1%くらいとなっています。なんとなく、裁判所のイメージが強いですが、1割ほどなのです。簡単に説明すると、話し合いで決まるのが協議離婚。話し合いで決まらない、一方が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停員の立ち合いのもと話し合いで決めるのが調停離婚。それでもきまらない場合は、裁判官に決めてもらうのが裁判離婚です。
離婚条件で決めなくてはならないのは、主に次のとおりです。
- 親権・監護権
- 面接交渉権
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
親権・監護権
親権・監護権は、イメージしやすいかと思いますが、親権と監護権は別のものです。親権は未成年者に対しての親権者となります。例えば、携帯電話の契約などは親権者の同意が必要になります、の親権者を意味します。監護権は子の養育を意味しますので、いわゆる親権は監護権を意味していることが多いです。
面接交渉権
面接交渉権は、親の権利ではなく、子の権利です。テレビドラマなんかでは親の権利かのように描かれたりしますが、これは間違いです。具体的には、面接の回数、宿泊の有無、プレンゼントやメールなどの取り決めなどです。
養育費
養育費も、面接交渉権と同様に子の権利です。子の養育の費用ですので、学費だけでなく塾や部活の費用も含まれます。
財産分与
この財産は婚姻中になされた財産のことです。たとえ名義が夫のみであっても、基本的には両者に権利があります。財産には負の財産も含まれます。自動車ローンや住宅ローンも均等に分ける必要があります。
慰謝料
慰謝料は、離婚原因を作った側が相手に支払うものです。最近では和解金、離婚解決金と表現することもあります。
これらを踏まえたうえで、離婚協議書を作成します。内容に両者が合意したことを文書にします。一般的には、離婚協議書をもって離婚成立となるわけですが、これは法的な証拠にはなりますが、強制執行力はありません。そこで、公正証書とすることも考えなければなりません。
意外と簡単なようで難しい、難しいようで簡単というところでしょうか。互いの今後の人生のことにも影響しますし、子がいればその影響は大きいです。一人で悩まずに、まず相談することをお勧めします。