卒業される留学生の在留資格

もうこの時期になると、ほとんどの学生さんは就職も決まっていると思います。もちろん、まだ内定がなくて焦っている人もいるかと思いますが、まだ間に合います。しかし、留学生となると話は違います。在留資格があるからです。

留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更申請

内定をもらっている人は、安心ですね。でも、在留資格の変更申請はお済みでしょうか。ほとんどの人が技術・人文知識・国際業務への在留資格変更になると思いますが、まだ時間があるからとのんびりはできません。年度末は申請も増えますので、できれば今月中に済ませてしまいましょう。

内定のない留学生の場合

内定のない留学生は心配ですね。まだ2ヶ月あるので安心してください。しかし、在留資格の変更申請は早めに済ませましょう。留学の場合、在留期間か卒業から3ヶ月以内のいずれか早い時までに変更しなくてはなりません。就職の決まっていない留学生は、「特定活動」に変更できます。これは就活を継続する人や起業の準備をする人は特定活動として6ヶ月の在留資格が付与されます。更新も1回可能で、最長1年(起業の場合は6ヶ月)在留できます。

留学生応援キャンペーン実施中

ただいま、留学生応援キャンペーンとして、格安で在留資格変更申請を承ります。無料相談、お待ちしております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です