ちょっと前に建設業許可申請の相談がありました。建設業許可というともう、行政書士って感じですね。簡単に建設業許可について整理したいと思います。
建設業許可とは
建設業でいえば、誰にでもできるわけです。自営業と同じです。しかし、なぜ建設業許可が必要になるかというと、工事によって許可が必要な工事、不要な工事があるからです。建築一式工事は請負代金が1,500万円以上か、木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事、建築一式工事以外の工事は請負代金が500万円以上の場合です。これら以外の工事は軽微な工事に該当し、許可は不要です。いわゆる元請けになるようになった時に、建設業許可が必要となるわけです。
建設業許可の要件
建設業許可の要件は次の5つです。
- 経営管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 営業所
- 結核要件に該当しない
経営管理責任者
法人であれば常勤役員、個人であれば本人か支配人が一定の経営経験を有している必要があります。建設業には28種類の業種に分類されていて、同じ業種で5年以上、異なる業種で7年以上の経営経験が必要になります。
専任技術者
専任技術者は営業所に常勤していて、一定の技術を要します。一定の技術というのは、国家資格があるか、10年以上の実務経験を意味します。
財産的基礎
財産的基礎とは、要は現金です。法人であれば自己資金、個人であれば預金残高で500万円を基準とします。
営業所
営業所というのは、少し漠然としていますが、経理事務、書類の保管、応接ができる環境を意味します。
欠格要件に該当しない
欠格要件は、申請本人や法人、あるいは法人役員が過去に不正不当行為、営業停止処分に該当している場合です。
まとめ
建設業許可について簡単に整理しました。事業を大きくする予定はない、下請けのままでいいという場合は、建設業許可がなくても営業できます。しかし、大手の下請けなどでは、金額に関わらず建設業許可が必要になる場合があります。事業者としての信用にもなりますので、興味がありましたら、ご相談お待ちしております。