在留資格変更、留学生は準備を早めに

在留資格、留学。日本で勉学することを許可された在留資格です。それなりにお金もかかりますが、それでも日本で学びたいという思いで、入国するわけです。しかし、卒業後はどうでしょう。日本にいる理由がなければ、在留資格はありません。卒業後も日本にいたいと思うのであれば、早めの準備が必要です。留学からの在留資格変更は、ちょっと特殊な事情があります。

どの在留資格を選ぶのか

やっとの思いで日本にやってきて、日々勉学に励んでいる。で、その後は?ということです。そのまま帰国して、学んだことを事業にするのもいいでしょう。しかし、日本に留まり、そのスキルを活かしたい、せっかく馴染んだ日本で稼ぎたい、となると、在留資格を変更しなくてはなりません。

技術・人文知識・国際業務

いわゆる技人国といわれる在留資格です。日本の大学、短大、専門学校を卒業して、その修学した業務に従事するものです。雇用されることが前提ですので、卒業を目処に就職活動が必要です。その際、自分の希望する企業を探すだけでなく、外国人雇用の実績のある企業を選ぶようにすると、就職もスムーズです。企業によっては、外国人雇用の実績がなく、いくら優秀であっても、在留資格まで手が回らないということもあります。事前に調べられることですので、確認しておきましょう。

経営・管理

卒業後、起業するという選択もあります。学生の起業は、今でこそ珍しいことではありませんが、留学生の場合は就労にあたるため、在留資格の変更が必要になります。しかも、起業自体は難しくありませんが、経営・管理の在留資格となると、いろいろと要件があります。(詳しくはこちら)それらがクリアできれば、起業も選択のひとつです。

特定活動

特定活動という在留資格があります。これは、入管法で定められていない活動で大臣が別に定めたもので、いくつかあるうちのひとつです。大学卒業生として在留することができ、就労も可能です。

その他

家族滞在、日本人の配偶者等も考えられますが、これらは実態が伴わないと許可されません。滞在目的での結婚と見做され、許可されないこともあります。法的、形式的にクリアということはないので、あくまで実態が伴った場合の選択肢のひとつです。
特定技能もあるはあるのですが、日本の大学を卒業して、特定技能というのは現実的とはいえません。

まとめ

留学生がそのまま日本に残ろうと思った場合の在留資格について説明しました。基本的に卒業するまでの一定の期間はあるわけですから、その後のことをよく考えて、早め早めに準備しておくことをおすすめします。

キャッシュフロー、って何だったけ?

決算で黒字、利益も出ているのに、なぜか資金繰りが苦しい。儲かったいるはずなのに、いつもお金が足りてない気がする。以前、このブログにも資金繰表が必要だと書きましたが、売上があっても、資金がなければ経営は苦しいですし、場合によっては倒産なんてことも。それ、キャッシュフローですよ。

キャッシュフローとは

キャッシュフロー、つまりキャッシュのフロー。お金の流れ、です。売上があって、経費があって、ってのの差額が利益になるわけです。その利益があれば、いわゆる儲かっている、わけですが、それ以外にもお金の出、入はあります。借入すればお金は増えるし、それを返済すればお金は減ります。積立金なんかもあれば、お金は減る、積立金なので自分のお金ではあるけれど、自由に使えないお金だったりします。反対に、減価償却費は支払っていないのに、損金になっています。減っているはずなのに、使えるお金なんです。

このように損益計算書だけが、お金の出入ではありません。どうしても、売上と経費だけで見積もってしまいがちですが、本当のお金の出入はそれだけではわからないということです。そのお金の出入を示しているのが、キャッシュフローなのです。

本当に必要なお金

キャッシュフローはいわゆる税引き後利益と減価償却費です。ここから借入やら返済やらがあるわけで、最後に必要なお金っていくらかってのは分かりません。売上の入金、経費の支払いは総額でいくらいくら、ってなっていないからです。仕入れの支払いと売上の入金までの期間は異なります。仕入れの支払いをあらかじめ用意しなくてはならないし、どのように資金調達するかによって、その返済の方法も違ってくるものです。それぞれのビジネスモデルによって、本当に必要なお金は異なるのです。

資金繰表の必要性

そこで、必要となるのが資金繰表です。月次の入金、出金を管理するもので、これを作ることで初めて本当に必要なお金を知ることができます。場合によっては日次の資金繰表を作ることもあります。同じ月の精算でも10日に支払いがあるのに、月末まで入金がない、なんてこともあるからです。資金繰表を作成して、資金調達ができていれば、資金がショートするということはまずありません。そのくらい資金繰表は経営において重要な意味を持っています。

資金繰表から分かる経営の安定感

貸借対照表、損益計算表を見れば、経営の内容が分かります。いい会社かそうでない会社かは、ひと目ではっきりします。ではどこをどう改善すれば、いい会社になるのでしょうか。資金繰表からはその改善のポイントを絞ることが可能になります。例えば、仕入れてから、売上までの期間が長く、その入金までの期間も長いなんてなると、その間も人件費、設備費は毎月の支払いがあるわけです。その資金調達をどのようにしているかによって、資金繰りに大きな影響が生じます。

まとめ

コロナ融資で借りてはみたものの、返済で資金繰りが苦しいなんてこともあるかと思います。本当に必要なお金を知るために、資金繰表を作成してみましょう。

資金繰表の作成のサポート、その他資金調達サポートのご相談、お待ちしていおります。

留学生が起業して在留資格を変更するには

大学生の就活も真っ只中ですが、以前は就職オンリーだった傾向も、学生起業が注目されています。コロナの影響もあるようですが、起業というチャレンジが定着するのは非常に望ましいことです。資金やら何やらいろいろと準備することはありますが、スモールビジネスとして小さくはじめることも可能です。一昔前よりはハードルは確実に下がりました。しかし、留学生が起業となると、在留資格という問題があるのです。

起業家の在留資格

在留資格は国内での活動の内容によって、許可されるものです。起業家の在留資格は、経営者という括りなるため、「経営・管理」になります。この在留資格は、経営、つまり会社の社長などが該当し、ある一定の要件はあるもののその規模の大きさは問われません。管理は大企業の役員、管理職クラスが該当します。管理については、小規模の事業所では経営者の他に管理に該当する役職はいないと判断されるため、大きな企業を想定されています。ただし、法律、会計の資格を有し、その事業の経営、管理に従事する場合は、「法律・会計」の在留資格になりますので、そこは注意が必要です。

経営・管理の要件

「経営・管理」の要件は次のとおりです。

①事業所が本邦に存在すること

事業所が本邦に存在するというのは、事業所としての独立性を確保していなければなりません。例えば、自宅兼事務所となると、事業部分と居住部分が明確に区分されている必要があります。これは他の会社の一部を間借りしているような場合も同じです。事業所としての独立性を問われますので、できれば独立した事業所を用意するほうがよいでしょう。

②2名以上の従業員がいること

経営者、または管理者以外に2名以上の従業員が必要となります。これは、居住資格以外の在留資格で在留する外国人はこの数には含まれません。つまり事業の継続性を担保するような意味合いなのだと思います。

③資本金あるいは出資金が500万円以上あること

事業者として500万円以上の資金をもって、安定的に経営できることの証明になります。資金をどのように用立てたのかも重要です。もちろん借りることも可能ですが、この場合、許可申請のためでだけに借りたのでは、認めれらません。あくまで事業の資金として用意したものである必要があります。

申請の仕方

一般の在留資格変更許可と同様に申請できます。ある程度卒業が確定した時点で申請するのが現実的ですが、在学中に起業して在留資格を変更することもできます。もちろん、留学生のまま起業することはできません。

一方で、起業の意思はあるが、卒業までに準備が整わないなどの理由により、起業できない場合は、特定活動での在留資格変更が可能です。場合によっては最長2年の在留期間も認められています。

まとめ

留学生が卒業後、国内の企業に就職するため「技術・人文・国際」の在留資格に変更する数は年々上昇傾向にあります。しかし、「経営・管理」となると1,000件に満たないごく少数で横ばい状態です。留学生の起業という、卒業後の選択肢が増えることはよいことでし、国内経済においてもプラスになります。

事業計画作成、資金調達等サポートいたします。在留資格変更許可申請も承りますので、留学生からのご相談、お待ちしています。

ドローンの事前登録は6月19日まで

前のブログにも書いたように、ドローンの機体登録が義務化されました。ドローンの事前登録は6月19日までです。もちろん、6月20日以降も随時手続きできますが、ひとつだけ注意が必要です。リモートIDの免除です。

リモートIDとは

ドローンの機体登録義務化に伴い、発行された登録記号を機体に貼り付けなければなりません。さらに、遠隔で登録記号の照会ができるリモートIDも機体に備え付ける必要があるのです。しかし、わたしの所有するmini2にはリモートIDは付属していません。現行のほとんどの機体にはリモートIDは付属していないのです。ですので、事前登録期間に機体登録されたドローンに関しては、リモートIDが免除されています。

ですので、事前登録期間に機体登録されたドローンに関しては、リモートIDが免除されています

事前登録か否かではリモートIDの取り扱いが大きく異なります。リモートIDが付属していないドローンは外付けで対応しなければなりません。更新期間が3年ありますが、3年後にどのように対応するかはわかりませんが、とりあえず免除してもらえるのはありがたいです。自分も次に飛ばすまで登録しなくてもいいかな、なんて思ってましたが、慌てて登録しちゃいました。

登録には手数料も必要

登録はオンラインでも可能です。マイナンバーカードがあればもっと簡単です。マイナンバーカードでの登録は、あらかじめアプリの設定が必要ですので注意してください。登録には手数料がかかりますが、これもマイナンバーカードでの登録は手数料900円とお得になっています。

事業復活支援金が終了します

事業復活支援金の受付が終了します。厳密に言うと、事前確認は6月14日まで、申請は6月17日までとなっていますが、申請IDの取得が5月31日までとなります。

コロナ、コロナで振り回されっぱなしでしたが、ようやく経済が動きはじめたような感じもします。コロナ対策支援に相当助けられましたが、この3年間のダメージはまぁまぁなものでしたし、これからは融資の返済もあります。

わたし自身、このブログでも書いているとおり、入管業務をメインにと開業したものの、もろにコロナをくらってしまいました。いろいろと考え、いろいろと試し、うまくいくこともあれば、思いどおりにならないこともありました。

市場はあるのか、

顧客はいるのか、

適正な価格は、

最適なビジネスモデルは、

ビジネスは難しくて易しい、簡単で困難、みたいな禅問答ような問いを抱えて、あーでもない、こーでもないと、トライアンドエラーを繰り返します。

「成功はアート、失敗はサイエンス」という格言があります。まさしくこのとおりで、うまくいくまで、トライアンドエラーなのでしょうね。

経済が動き出した、とはいえ全てがコロナ前に戻るとは限りません。コロナ後のビジネスについてじっくりと考えてみたいと思います。

補助金、資金調達、許認可、ビジネスの相談、お待ちしています。

事業復活支援金がはじまります

ここ新潟でも、コロナウイルス感染拡大により、まん延防止等重点措置が適用されました。一度は落ち着いたかに見えたコロナウイルス感染ですが、オミクロン株により今まで以上の感染力で広がりました。

今回、新たに事業復活支援金として給付金が支給されることになりました。月次支援金の登録確認機関として登録してはいたところですが、引き続き事前確認を行っています。

事業復活支援金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少した事業者に給付されるものです。月次支援金と計算方法は若干異なりますが、コロナウイルス感染の影響を受けた、基準月の売上が減少した、の2点が要件になります。

事業復活支援金リーフレット

事前確認とは

事前確認とは、登録確認機関において、申請に必要な資料を全て用意したうえで、申請内容を確認するものです。弊所では、事前確認は無料です。なお、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は原則、事前確認を受ける必要はありません。

事前確認に必要な資料とは

以下の書類で、事前確認させていただきます。

  • 申請ID(あらかじめアカウントを作成してください)
  • 本人確認書類(法人の場合は、履歴事項全部証明書)
  • 確定申告書の控(対象期間を含む全ての)
  • 帳簿書類
  • 通帳
  • 本人が自著した宣誓・同意書

事業復活支援金事前確認リーフレット

申請代行も

事前確認には申請に必要な資料を全て用意しなければなりません。資料の用意が困難な場合は、有料になりますが、弊所で申請代行も行っています。申請が不安、申請方法がわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

ドローン登録、はじまりました

目まぐるしく変わるドローン関連の法規制。ただのお遊びで購入したドローンでも、知らないうちに規制がかかる、なんていうことに。ドローンは200グラム以上の機体とされていましたが、この6月から100グラム以上となります。私の所有するmini2もです。

登録義務

今回の改正では100グラム以上の機体は、飛行許可申請とは別に登録しなければなりません。100グラム以上となるとほぼ全ドローンという感じもしますが。この登録は、自動車でいうところのナンバーのようなものです。2022年6月20日から義務化となっています。現在、国土交通省のホームページで事前受付ということで、登録可能となっています。

無人航空機登録ポータルサイト

mini2は199グラムですので、200グラム未満で、適当に遊んでいる分には制限はありませんでしたが、これからは登録する必要しなければなりませんね。

これからも改正は続く

ドローンの技術はますます進化しています。趣味のドローンから、産業用まで幅広く活用されているドローン。今後はICT、AIなどイノベーションでますます注目を集めているところです。また、今回の改正で100グラムまで引き下げられたのは、200グラム未満のドローンであっても高度、速度が向上し、第3者への被害が心配されるためです。操縦技術についても、ライセンス制度を整備するということです。もともとドローンで遊んでいる人たちにとっては、私も含めて、いちいち面倒な感じもしますが、安全安心なフライトが一番です。もし万が一なんてことになったら、ドローン自体が禁止ということにもなりかねません。ルールを守って、楽しくフライトを楽しみましょう。

登録についてわからないことがありましたら、ご相談ください。また、登録だけでなく、飛行許可申請の相談も承ります。ちょっと心配な方は気軽に。

補助金は便利なのだが

コロナ、コロナでどの業界ももう大変なわけですが、政府でもさまざま施策が打ち出されています。最も注目を集めているのが補助金です。補助金は返さなくてもよい資金、ということでとてもお得で便利なのですが、大事なのは何を実行するのかということです。

補助金の前に事業

補助金の相談をもらいますが、まず聞かれるのが、いい補助金ある?です。もちろん、いい補助金はいくらでもあります。従前の持続化補助金はもう定番と言えますし、事業再構築補助金は1億円なんていうものまで。それぞれの事業に合わせて利用することをお勧めします。事業に合わせてです。事業に必要な費用を軽減するのが補助金ですので、実行する事業が有効かどうかが一番の問題になるわけです。補助金もらったって、費用の負担はありますし、もらわなければ損という気持ちもわからないではないですが、もらっても損ということになりかねません。

事業計画の重要性

補助金申請に必要な事業計画書。われわれ行政書士はもちろん関係する書類を作成するわけですが、この事業計画書が一番大変です。事業者様とやりとりをし、計画書に落とし込んでいく。このヒアリングが重要で、事業計画の芯となります。それができれば後は肉付けをし、完成するわけですが、これは実行されなければ、絵に描いたなんとかに過ぎません。

事業計画を実施する、評価して、改善する。例えば10件/週の飛び込み営業する。すると2件の契約だった。これが多いのか、少ないのか。2件で足りなければ、10件を15件に増やす。あるいはあらかじめ情報を入手してから10件の営業先を選択する。そして、またそれを実行して、評価して、と繰り返しPDCAを回してはじめて成果が得られるわけです。事業計画どおりにやったら、売り上げ上がったは、ってのはもう神の領域と言えます。

事業計画書ができて、補助金申請して、補助金もらえた、ありがとうございました、では、なんのための事業計画かわかりません。

事業を推進する

とはいえ、事業にはお金がかかるというものです。その資金の一つとして補助金は確かにお得です。でも、それはゴールではなくて、スタートです。スタートを軽くするための補助金ですので、グッと後押ししてもらって事業を前に進めるのです。

補助金申請サポートでは、関係書類の作成だけでなく、マーケティング、マネジメント、事業を前に進めるサポートも承っています。

農地法に関する許可とは

農地法、ご存知ですか?

農地の法律ということはイメージできますが、農地をああしよう、こうしようという時には必ず農業委員会の許可あるいは届出が必要になります。ちょっとここ何件が農地法に関する案件が続いたので、簡単に整理したいと思います。

農地法とは

農地法とは、農地を守るための法律です。農業自体の先行きが見えない現状において農地を守るとは、といろいろな意見はあるかと思いますが、農地を守っているようです。農地法第3条、4条、5条が主な手続きとなります。

農地法第3条

農地法第3条は、農地の権利移転、設定を制限するものです。売買目的で農地を取得しようとするようなことを排除するため、農業員会の許可が必要となります。効率的に農地を耕作する者だけが許可されるというわけです。売買などの所有権移転や農地の貸し借りの権利設定が該当します。例えば、離れ離れの農地をお互いに近くの農地に寄せるような交換とか、離農したいから隣の農地の所有者に買ってもらうとか。

農地法第4条、第5

農地法第4条、5条は、農地転用に関する制限です。4条は農地転用のみで、5条は農地転用のための権利移転、設定です。つまり、農地転用してそのまま自分が利用する場合は4条、農地転用して他人に売買、貸借する場合は5条になります。

4条の例だと、農地を埋め立てて住宅を建てるとか。5条の例だと、農地を埋め立てて資材置き場にして会社に買い取ってもらうとか。

許可と届出

手続きには許可と届出の2種類になります。

3条では、相続で農地を取得する場合は届出を行うとされています。つまり、相続による所有権移転は許可の必要はありません。

4条、5条については、都市計画法が関係します。都市計画法に定める市街化区域においては届出、市街化区域外においては許可となります。わかりやすく言うと、街中は届出、農村は許可ということです。ただし、これはその土地の所在する市町村で確認しなければなりません。街中であってもそもそも都市計画が設定されていない場合もありますので、必ず確認してください。

在留資格更新許可申請を受任しました

在留資格更新許可申請を受任しました。はじめてピンクのカードが使えます。

在留資格更新許可申請というのは、要はいわゆるビザのことです。前にも書いているとおり、もともと入管業務を専門にと行政書士になったわけですが、コロナで希望がないと思っていた業務です。今回はお付き合いのある企業からの受任となりました。

入国制限中とはいえ、現在、日本にいる外国人だけでも相当数いるわけで在留資格の更新、変更もやっぱりあるわけです。入国がないから、入管業務はおしまい、なんて思い詰めたりもしたけど、コツコツと勉強してきて良かったです。

在留資格更新許可申請とは

在留資格更新許可申請については、よほどまずいことがない限り、意外と簡単だったりもします。犯罪とか、許可以外の仕事とか、給料が低いとか。きちんとされていれば書類を揃えるだけ揃えて申請するだけです。

ただし、本人が申請に入管局まで出向かなければなりません。われわれ申請取次行政書士に委任するメリットは、本人が出向かなくても良いというのが一番ではないでしょうか。もちろんお金はかかりますが、まるっと書類を用意してくれて、入管局でそのまま申請して、受領までしてくれるというのは、双方にとってメリットしかないです。今回も依頼いただいた際に、本人行かなくていいの?って驚かれていました。

それから、まずいことがない限り、といいましたが、まずいことがないことを証明する必要もあります。これはあくまで許可申請ですので、許可されない場合もあるのです。普通のことを証明するというのも難しいことで、自分たちには当たり前と思っていることを口に出して説明する、というのは難しいというとわかりやすいかもしれません。この辺りのコツみたいなものがあって、もちろんケース・バイ・ケースで、この場合はこれ、あの場合はあれ、なんならあれもこれも、と総合的に判断するわけです。

申請取次の意味

ピンクのカードというのは、この申請取次者という証明書になります。弁護士か行政書士だけが申請取次者になることができます。申請取次はあくまで申請を取り次ぐということですが、繰り返しになりますが、本人が入管まで出向かなくていいい、というのがメリットです。この申請取次の届出をしているということは、外国人の在留に関わる入管業務をもっぱら取り扱っているということでもあります。ちょっと心配だな、とか。不許可が、とか。追加資料が、とか。まずはお問い合わせいただけたらと思います。