農事組合法人は、かんたんだ。

農事組合法人の代表理事をしています。なので、農事組合法人のことを尋ねらることが多いです。水稲農家をめぐる環境は年々悪化していて、水稲農家は必ず法人化という、パワーワードにぶつかります。

確かに、法人と聞くだけで、もう無理だと思ってしまいますよね。

法人というと、株式会社、社会福祉法人、NPO法人、などなど、思いつくと思いますが、農業では、農事組合法人というのがあります。もちろん、株式会社でも、一部に規制はあるものの、農業を経営できますが、農事組合法人は農業を専門とする法人です。

農事組合法人の要件

農事組合法人の要件は、3つ。

集める:農民3名以上で設立。

決める:定款作成。

届出る:法務局に設立登記。

1.集める

農民3名以上で設立可能です。で、農民とは?となるかと思いますが、とりあえず農業に従事する人です。細かいこと(※)は、置いておいて、とりあえず農家3人で、できるわけです。

※農地所有適格法人の要件:農事組合法人が必ずしも農地所有適格法人になるわけではありません。農事組合法人の場合、構成員が農業委員会に登録されている必要があります。

2.決める

設立にあたり、きまりを決めます。理事を決め、代表理事を決め、所在を決め、きまりを決めて、定款を作成します。ここで、利益の配分方法をしっかり決めないと、あとあと問題になります。事業計画も最低5年は必要ですが、10年以上の事業計画は用意しましょう。

3.届出る

法務局に設立登記します。農事組合法人の場合は、定款の認証が必要ないので、そのまま法務局に申請できますが、自分で申請が難しければ、司法書士に依頼することもできます。法人設立後、2週間以内に設立の旨を、市町村に届出します。

まずは、集める

問題なのは、1です。とにかくこれがないと、スタートできません。でも、1がクリアできれば、あとは、かんたんなんです。

定款、事業計画というキーワードを聞くと、もう拒否反応が出ているかと思いますが、ここはわれわれにお任せください。行政書士はそういう専門家です。そこはお金をいただきますが、われわれがやります。しかし、集めることは農家さん自身でしかできません。

月次支援金の登録確認機関に登録しました。

月次支援金の登録確認機関に登録しました。

月次支援金リーフレット

月次支援金とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少している事業者に対し、国が支援金を給付するものです。

一時支援金として緊急事態措置に対応していましたが、まん延防止等重点措置にも広げて対応することになりました。ワクチン接種も進んでいますが、まだまだ新型コロナウイルスの影響は続くようですし、オリンピックの影響も心配なところです。

このブログでも書きましたが、私はもともと入管業務をメインにウェーイってな感じで開業したかったのですが、開業して申請取次登録して、さて、って時に緊急事態宣言。そもそも入国ができないっていうね。もちろんコロナ前の実績はありませんので、持続化給付金は対象外で、貯金だけが減っていくっていうね。

今はなんとか、あーでもない、こーでもないと営業していますが、新型コロナウイルスがなければと思わないこともないわけではありません。

ただ、そればかりでは一歩も進めなくなってしまいますので、まずは現実を受け入れて、これからのことをしっかりと考えていかなければなりません。

補助金の相談もいただきますが、飲食業だけでなくいろんな業種で影響あります。もちろん、ほぼ関係ないっていうお客さんもいます。

こうして1年以上も新型コロナウイルス、新型コロナウイルスってしなきゃないって想像できませんでした。きっとすぐにマスク外して生活できるよね、って。

でもそうなっていない現実というのがあるわけで、なので、しっかりと考えないとです。

月次支援金の話でした。対象となる月の売上の落ち込みに、中小法人等で20万円、個人事業者等で10万円を上限として支給されるものです。登録確認機関は申請者がきちんと申請しているかと確認するだけです。有償でも可となっていますが、うちは無料です。その分は国から報酬があるようです。持続化給付金のようなトラブルを避けるためだとは思うのですが。

離婚の相談がありました。

離婚の相談がありました。もちろん、行政書士としてです。離婚というと、弁護士というイメージがあります。もちろん、弁護士に依頼するのが一番だと、個人的には思っています。必ずしも、テレビドラマや、ワイドショーのような派手な離婚ばかりではありません。互いに同意できていれば、言ってみれば口頭でも離婚は成立するわけです。行政書士として、離婚に関してどのようなサポートができるのかを少しお話ししたいと思います。

離婚は、大きく3つに分類されます。

  • 協議離婚:話し合いによって離婚条件を決める
  • 調停離婚:家庭裁判所において、話し合いによって離婚条件を決める
  • 裁判離婚:家庭裁判所において、裁判によって離婚条件を決める

行政書士は、調停、裁判の書類作成はできません。行政書士としてサポートするのは協議離婚となります。成立した離婚のほぼ90%が協議離婚で、調停離婚は9%くらいで、裁判離婚は1%くらいとなっています。なんとなく、裁判所のイメージが強いですが、1割ほどなのです。簡単に説明すると、話し合いで決まるのが協議離婚。話し合いで決まらない、一方が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停員の立ち合いのもと話し合いで決めるのが調停離婚。それでもきまらない場合は、裁判官に決めてもらうのが裁判離婚です。

離婚条件で決めなくてはならないのは、主に次のとおりです。

  • 親権・監護権
  • 面接交渉権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料

親権・監護権

親権・監護権は、イメージしやすいかと思いますが、親権と監護権は別のものです。親権は未成年者に対しての親権者となります。例えば、携帯電話の契約などは親権者の同意が必要になります、の親権者を意味します。監護権は子の養育を意味しますので、いわゆる親権は監護権を意味していることが多いです。

面接交渉権

面接交渉権は、親の権利ではなく、子の権利です。テレビドラマなんかでは親の権利かのように描かれたりしますが、これは間違いです。具体的には、面接の回数、宿泊の有無、プレンゼントやメールなどの取り決めなどです。

養育費

養育費も、面接交渉権と同様に子の権利です。子の養育の費用ですので、学費だけでなく塾や部活の費用も含まれます。

財産分与

この財産は婚姻中になされた財産のことです。たとえ名義が夫のみであっても、基本的には両者に権利があります。財産には負の財産も含まれます。自動車ローンや住宅ローンも均等に分ける必要があります。

慰謝料

慰謝料は、離婚原因を作った側が相手に支払うものです。最近では和解金、離婚解決金と表現することもあります。

これらを踏まえたうえで、離婚協議書を作成します。内容に両者が合意したことを文書にします。一般的には、離婚協議書をもって離婚成立となるわけですが、これは法的な証拠にはなりますが、強制執行力はありません。そこで、公正証書とすることも考えなければなりません。

意外と簡単なようで難しい、難しいようで簡単というところでしょうか。互いの今後の人生のことにも影響しますし、子がいればその影響は大きいです。一人で悩まずに、まず相談することをお勧めします。

資金繰表、ありますか

昨日の日経新聞に、「中小資金繰り、苦境一段と 債権現金化の申請3割増」という見出しがありました。

中小企業は、コロナ禍で厳しい状況が続いています。売り上げがあろうが、なかろうが資金さえあれば、中小企業は続けられていくものです。コロナ対策として、融資のハードルがものすごく下げられたため、借りなきゃ損、と言われるくらいでした。実際、クライアントからも、とりあえず借りといた、と何人かに聞きました。

もちろん、借りられるだけ借りるというのは、とても大事なのですが、それ返せるんでしょ、っていう話なんですよね。

資金繰表があれば安心です。資金繰表ができていれば、資金がショートすることはまずありません。そこで重要なのは、その根拠となる経営計画です。

コロナで、一時的に売り上げは落ちているものの、必ず回収できるというエビデンスが必要です。しかし、コロナの影響でオリンピックすら危ぶまれるわけですから、確固たる経営計画を立てなければなりません。数字を出す根拠を示すことができなければ、経営計画とはいえませんから。

コロナ絡みの融資の返済までは、まだ時間があるので、今のうちに経営計画、資金繰表、作成しましょう。

経産省では、その辺の危機も見越していて、補助金等でもかなり手厚くなっています。と言いつつも、そのハードルはより高くなっているとも言えます。積極的に出します、と言いながら、それ、大丈夫という、念押しも著しいと、要領から読み取れます。

経営計画、資金繰表について相談がありましたら、お問い合わせください。

ドローン、はじめます。

行政書士やりながら、農事組合法人の代表理事もしています。知り合いの法人の社長に補助金でドローン買った、って話を聞いて、うちでもドローンできないかと思い、ちょっと調べてみました。

ドローン、って大変なんですね。あれこれ手続きがあるようです。なんと、よくよく調べてみると、ドローン専門行政書士にたどり着きました。ふむふむ、これ自分でもやれるのでは?と思い、書籍をいくつか購入してみました。

ドローンそのものの規制は、もちろん条件次第ですが、ありません。しかし、農業でドローンを使用する場合は、センシングを除くと、農薬、肥料散布、つまり物を落とす行為になるため、許可が必要になります。

さっきの社長に聞いたら、許可自体はドローンを買ったお店で一括して手続きしてもらっているということでした。

となると、すぐすぐ行政書士業務とはならないとも思いつつ、自身も必要だし、農業経営においては、必ず農機具のひとつになっていくと思うので、もう少し掘っていきたいと思います。

ブログ、はじめました。

ホームページのリニューアルが終わり、これからコンテンツも増やしていきたいと思います。

そして、ブログをはじめます。コンテンツにするまでもないけども、ちょっとお知らせしたいことや、なにかの告知なんかを取り上げたいと思います。

簡単なプロフィールは記載してありますが、まずはご挨拶のようなもを。

令和元年10月に開業し、入管業務をメインとして、相続や遺言や後見はどちらかというと地域の皆さんが相談できるようにという思いで、行政書士としての地域貢献のつもりでした。昨年の2月に申請取次という入管業務の手続きを終えて、さて本当のスタートだという時に緊急事態宣言。

まさか外国人が入国できないなんて考えてもみませんでした。

さてどうしたものかと考えに考え、コロナで困っている経営者のサポートができないものかと思いつきました。前職で税金の仕事をしていたので、決算書などは慣れていましたし、融資、補助金などの資金調達でサポートできると考えました。また、GOTOなど一時的に回復したかのように思えましたが、第二波、第三波とニューノーマルの経営が求められます。もともとウェブやSNSなどデジタルの分野には関心がありましたので、コロナ後の経営マネジメント、マーケティングについてもサポートします。会社設立や事業に関する許認可申請もご相談ください。

それから、もう一つ。私の住む新潟県では農業の大きな課題を抱えています。少子高齢化、担い手不足から農業の生産基盤は縮小の一途です。もちろんこれは全国的な課題ではありますが、新潟は米どころということもあって、水稲農家が多く事態は深刻です。私自身、水稲農家ですし、現在は農事組合法人の代表理事も務めています。そして農協の理事だったりもします。農業経営のサポートを行政書士として、また同じ農業経営者の仲間として、取り組みたいと思います。

そんなわけでブログをはじめました。私自身も経営について日々、試行錯誤して、トライアンドエラーを繰り返す毎日です。まずはお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。