公正証書遺言|遺言のラスボス

遺言はいくつも種類があって、その状況に応じて、それぞれの効力を持ちますが、公正証書遺言は、遺言のラスボスといってもいいでしょう。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。われわれ(私人)が作る文書は私文書になりますが、公証人に作成してもらうことで公文書になるわけです。公文書ですのでそのまま法的効力を持ちますが、相続には遺留分というのがありますので、必ずしも遺言のとおりにならないことに注意しなければなりません。

公正証書遺言の作り方

公正証書は、公証人に作成してもらいますので、まずはその案を作ります。遺言のところで説明した3つのポイントを押さえたいい遺言にします。公証人は公証役場にいますので、近くの公証役場が良いですが、管轄というのはありません。もしも本人が公証役場に出向くことができなくても、公証人が出張することも可能です。公正証書作成の際は、立会人が2名必要です。本人が遺言の内容を読み上げ、それを公証人が作成し、公正証書が完成です。

公正証書のデメリット

公正証書はそれだけで効力を持つものですが、もちろん手数料がかかります。立会人にも謝礼が必要になりますし、遺言の案の作成もです。しかも、内容を変えたいと思った時は、1から作り直すことになります。

それでもやはり、公正証書にするメリットは大きいです。そのまま相続の手続きができてしまうので、まさしく遺言のラスボス感があるというものです。