海外で働くのに、よくビザがって言いますよね?ビザの関係で帰国したとか、ビザが切れてなんとかとか。なんとなくビザって言ってしまってますが、ビザ=在留資格ではありません。ビザと在留資格の違いについて簡単にお話ししたいと思います。
ビザは査証のこと
ビザは査証のことです。日本に入国する際の入国審査で必要になります。なので、海外にある大使館、領事館でもらって、入国しなければなりません。海外から日本に呼び寄せる場合には、まずは「在留資格認定証明書」を出入国管理局に交付申請します。例えば、転勤で海外から日本で働くような場合は、企業内転勤という在留資格に該当していますという証明書を発行してもらいます。この証明書を先方に送り、この証明書を持って大使館、領事館でビザ(査証)を発行してもらいます。これで入国できるようになります。
在留資格は必要
在留資格は、外国人が日本に滞在する際に必ず与えられるものです。観光で訪れる場合には短期滞在という在留資格が与えられます。先ほどの企業内転勤というのも在留資格のひとつです。在留資格は33種類あって、それぞれ日本でできる活動内容と期間が定められており、それ以外の活動は制限されます。短期滞在で就労はできませんし、企業内転勤で日本に来て転職はできません。
ビザは就労系在留資格ではない
在留資格には活動が制限されるため、就労が許可されていない在留資格では就労ができないということです。そのため、働くことのできる在留資格=ビザ、というイメージが出来上がったのかもしれません。ちなみに資格外活動許可を得られば、留学生でもアルバイトできる、ということは可能です。先ほどの転職する場合も在留資格変更許可があれば転職も可能です。
まとめ
ビザ=査証、在留資格=日本での活動内容、というのがお分かりいただけたかと思います。とはいえ、ビザ=就労系在留資格となっちゃってますので、ご相談いただいた際は、こちらでよくお聞きして、対応いたします。