行政書士菅原道明事務所通信をローンチしました。このホームページの内容を紙にして配布しております。PDFでアップしてありますので、よろしければご覧ください。A5仕上がりの十字折仕様となっていますでので、ページの順番にご注意ください。
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新潟県阿賀野市の行政書士事務所
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もうこの時期になると、ほとんどの学生さんは就職も決まっていると思います。もちろん、まだ内定がなくて焦っている人もいるかと思いますが、まだ間に合います。しかし、留学生となると話は違います。在留資格があるからです。
内定をもらっている人は、安心ですね。でも、在留資格の変更申請はお済みでしょうか。ほとんどの人が技術・人文知識・国際業務への在留資格変更になると思いますが、まだ時間があるからとのんびりはできません。年度末は申請も増えますので、できれば今月中に済ませてしまいましょう。
内定のない留学生は心配ですね。まだ2ヶ月あるので安心してください。しかし、在留資格の変更申請は早めに済ませましょう。留学の場合、在留期間か卒業から3ヶ月以内のいずれか早い時までに変更しなくてはなりません。就職の決まっていない留学生は、「特定活動」に変更できます。これは就活を継続する人や起業の準備をする人は特定活動として6ヶ月の在留資格が付与されます。更新も1回可能で、最長1年(起業の場合は6ヶ月)在留できます。
ただいま、留学生応援キャンペーンとして、格安で在留資格変更申請を承ります。無料相談、お待ちしております。
1月10日の日経新聞の記事から、
いわゆるコロナ融資ですが、コロナだけでなく、円安、原油高、供給不足などなど、もう何重苦かったっていう3年間でした。ちょうど今頃でしたっけ。とにかくこのコロナ融資のおかげで、倒産も抑えることができ、雇用も維持できたわけです。で、返済が、っていう話です。
コロナ融資でゾンビ化した企業、ゾンビ企業。そもそもゾンビは資本主義に端を発するっていうの、知ってますか。詳細は忘れましたが、アメリカの大農場で、何かしらの奴隷の制限みたいなのがあって、奴隷が死んだことにして、新たに奴隷を増やして従事させる。死んだことにした奴隷は、夜に作業させていた、らしいです。いかにも資本主義的な話です。
しかし、昨年は倒産件数が増えています。物価高、人手不足、状況はコロナ前よりも悪くなっています。しかも、コロナ融資の返済です。
まずは現状の把握からはじめます。BSで資産、負債をよく見直して、再評価して、実態を正確に把握します。PLで事業の詳細を調べます。できれば3期分あると、よりその傾向がわかります。経理は任せっぱなし、税理士に丸投げ、ではなくしっかりと自分の目で確かめましょう。
先月、銀行融資診断士に合格しました。読んで字の如くですが、融資が可能かどうかをアドバイスするわけです。財務コンサルタント、社外CFOとして経営者のサポートいたします。ご相談お待ちしております。
本年もよろしくお願いします。
毎年、ついつい買ってしまう「WIRED」の新年特集です。2023年のパラダイムチェンジということで、いくつかピックアップしてみたいと思います。
2022年は物価上昇、戦争、気候変動など、大変な1年となった。コロナだってまだ引きずっている。こんなタフな時代に起業するというのは大変だ。しかし、フェイスブックもインターネットバブル崩壊後に誕生したし、グーグルも景気後退期に成長した。景気が良い時に起業することは成功の確率は上がる。景気が悪ければ、起業家は苦労をする。この苦労するということが、そのビジネスプランを大きくするチャンスでもあるという。今こそ新興企業が社会課題の解決に期待する。
エネルギーや環境という問題がいよいよ深刻化してきた。大きい政府か小さい政府というステレオタイプの議論はやめにして、政府はこれらの問題に真剣に取り組まなくてはならない。経済を活性化するのは、規制を無くして、競争の原理で活性化させるというのも大事である。しかし、グリーン分野とテクノロジー分野を大々的に支援することで政府は経済成長と新たな市場開拓を刺激する触媒の役割を担うべきである。
無地学(アグノトロジー)とは意図的に無知や疑念をつくり出す仕組みについての研究。環境問題やエネルギー問題をめぐるニセ情報はどのように生まれてくるのだろう。知識は地球と自らを救う最善の手段。無知についての知見を深めれば、権力者たちの思惑に気づくことができるはず。
万人に適応する睡眠法というものは、実は幻想。7時間の睡眠が必要というのは、ある分野のある特定の状況での話だとか、就寝前のスマホが睡眠に与える影響というのはほとんどの人で入眠時間が遅くなったというのは、実は2分程度だった。統計学的には意味のあることだが、生物学的にはほぼ影響がないという。
現在、各国のリーダーや企業の間では不確実性が重要なキーワードになっている。緩やかで予測可能な浮き沈みではなく、継続的かつ持続的な破壊が当たり前の時代に突入したと。そうなると求められるのは適応力の高いリーダーや組織。しかし、人材の発掘や維持、育成については多くの雇用者が旧態依然としてやり方を続けている。どの企業も学歴や職歴、コネを採用基準にしてきた。そのため、雇用者は機動力を失い、有能な求職者は能力を活かす機会を失ってきた。
土砂等運搬大型自動車使用届出、これだけだとなんだかわかりませんね。建設業においてダンプを使用する際、必要になるものです。ダンプの横に「新潟◯01234」と書いてあるのがこれです。ちょっとレアな内容ですが、簡単にお話しします。
要するにダンプのことですが、最大積載量が5,000kgまたは車両総重量が8,000kgを超えるものと定義されています。しかも土砂等というは、土、砂利、砕石、そしてアスファルト、コンクリートなどのくずも含まれます。大型自動車で土砂等を運搬するには必要なんですね。
一般道を走行するのはもちろん、建設現場を走行するには「建」のナンバーが必要になることがあります。このナンバー自体は運送業、砂利販売業、砂利採取業、建設業などで表示されますが、それぞれ「営」、「販」、「砂」、「建」と表示されます。
土砂等運搬大型自動車使用届出書は甲、乙の2種類あります。甲は使用者に関する届出で、乙は車両に関する届出です。添付書類として、建設業であれば、建設業許可書の写しを添付します。建設業許可を受けていない事業者は、建設業を営んでいることがわかる書類を添付します。ちなみに、新潟運輸支局では契約書、請求書、領収書、納税証明書等で事業の内容を確認します。
ウェブなんかで届出について検索しても、よくわからないかもしれません。添付書類に建設業許可書の写しとしか記載がないので、「建」のナンバーには建設業許可が必須だと思われるようです。土砂等運搬大型自動車使用届出書についても承っておりますので、ご相談ください。
ちょっと前に建設業許可申請の相談がありました。建設業許可というともう、行政書士って感じですね。簡単に建設業許可について整理したいと思います。
建設業でいえば、誰にでもできるわけです。自営業と同じです。しかし、なぜ建設業許可が必要になるかというと、工事によって許可が必要な工事、不要な工事があるからです。建築一式工事は請負代金が1,500万円以上か、木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事、建築一式工事以外の工事は請負代金が500万円以上の場合です。これら以外の工事は軽微な工事に該当し、許可は不要です。いわゆる元請けになるようになった時に、建設業許可が必要となるわけです。
建設業許可の要件は次の5つです。
法人であれば常勤役員、個人であれば本人か支配人が一定の経営経験を有している必要があります。建設業には28種類の業種に分類されていて、同じ業種で5年以上、異なる業種で7年以上の経営経験が必要になります。
専任技術者は営業所に常勤していて、一定の技術を要します。一定の技術というのは、国家資格があるか、10年以上の実務経験を意味します。
財産的基礎とは、要は現金です。法人であれば自己資金、個人であれば預金残高で500万円を基準とします。
営業所というのは、少し漠然としていますが、経理事務、書類の保管、応接ができる環境を意味します。
欠格要件は、申請本人や法人、あるいは法人役員が過去に不正不当行為、営業停止処分に該当している場合です。
建設業許可について簡単に整理しました。事業を大きくする予定はない、下請けのままでいいという場合は、建設業許可がなくても営業できます。しかし、大手の下請けなどでは、金額に関わらず建設業許可が必要になる場合があります。事業者としての信用にもなりますので、興味がありましたら、ご相談お待ちしております。
前回はSDGsについて簡単に解説しました。今回は、とても良い取り組みなんだが、という話。
SDGsによく似た言葉で、ESGというのがあります。ESGは環境(environment)、社会(social)、ガバナンス(governance)のことで、主に投資の分野で用いられます。投資家は企業の株価、財務状況、資産、成長などを総合的に判断し、投資を決定します。しかし、環境や社会への問題が大きくなり、そういった課題解決への貢献度のような基準で投資を決定する投資家が増えてきました。企業は自社の利益追求だけでなく、社会的な貢献に積極的になり、投資家に向けてアピールするようになりました。それがESG投資です。なので、内容はほとんど同じというわけです。
企業の業績だけでなく、社会貢献度により投資判断がなされる。そこで、企業もこぞってSDGsへの取り組みをアピールするようになりました。何かとこのレインボー・カラーを目にするのはそのためです。しかし、その内容もよくわからずに雰囲気だけでこのロゴを掲げている企業、団体が多いのも事実です。なんとなくいいことをやってる感だけなんです。
本来であれば、数値目標のようなものを掲げ、事業に対する評価を行い、公表すべきところ。そういう取り組みなしに、ちょっとその趣旨に合っているというような雰囲気だけで、SDGsのアイコンを載せている。しかも、社員にはピン・バッジまで付けさせて。グリーンウォッシュ、という言葉があります。実態が伴わないのに、環境に配慮したと表現することです。例えば、CO2削減の根拠がない、排気ガスの数値をごまかす、など。まさしく、SDGsでも起きていて、SDGsウォッシュなんて言葉があるくらいです。
SDGsが掲げる課題について、本当にまずい状況に追い込まれています。今すぐに正しい行動をとらなくてはならない。にもかかわらず、弊社SDGs、やってますんで、というような軽い認識ではとても改善できるレベルではありません。確かに、関心を持ってもらう、注目してもらう、意識してもらう、ということは意味のあることだとは思います。しかし、現在の深刻な状況を考えれば、そんなのんきなことをいってられないと思うのですが。
SDGsを知ったのは、何かのセミナーでした。どうしてそのセミナーに参加したのかは覚えてませんが、随分と前のことです。その時はこんな取り組みもあるんだな、くらいの認識でした。それから、状況は良くなったかというと、どうなんでしょうね。
国連が掲げる持続可能な成長目標、SDGs。あの虹色のアイコン、あちこちで見かけるようになりました。なんとなくいいことのような感じがして、ついつい便乗してしまいがちですが、とっても小難しいんです、SDGs。本当のSDGsを理解して、ちょっとだけ賢くなりましょう。
SDGsは、2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にある、2030年までに持続可能な世界を目指す、17のゴール、169のターゲットのことです。なぜ国連が取り上げたかというと、資本主義が加速し、地球環境が維持できない。資本主義が加速し、貧富の差が開く。資本主義が良くない結果をもたらしているから、資本主義にブレーキを。しかし、先進国は環境、環境と問題視しているが、途上国の開発に制限をかけ、成長を抑制するのは不平等だ、というのです。
当然の返事だと思います。今までは環境問題なんてのは無視して、生産して消費してを繰り返し、先進国は資本主義のおいしい部分を持っていて、それと引き換えに環境は悪化していったわけです。話がまとまるわけがない。核兵器を所有している国が、所有していない国に対して、所有してはならん、といっているようなものです。
持続可能というのは、例えば石油にエネルギーを依存していては、有限の石油ではいつか地下にある石油が枯渇してしまうので、石油に依存することは持続可能でないということです。しかも、石油を燃料とし、CO2が発生し、地球温暖化となると持続可能でないということです。それから、ビール瓶。ビール瓶のリサイクル率は99%と言われています。ちょっとニュアンスは違いますが、ゴミになることはほとんどないので、いくらでも消費してもかまわないのです。
development、成長とか開発という意味です。成長、開発というと、環境問題や労働問題なんかとトレードオフになるわけです。だから、そういった文脈ではマイナスのイメージで語られることが多いです。しかし、成長や開発がなければ貧困の解決は難しいです。
どうしても資本主義は悪となると、成長や開発は語られてはいけない雰囲気になりがちです。なんとなくですが、そうのように感じてしまいます。でも、成長や開発は欠かせないわけで、本当はそこをもっと語ってもらいたいところなのだと、私は思っています。
つまり、国連が掲げる・持続可能な・成長目標とは、世界で取り組みながら、誰か・何かを損なうことなく、経済成長を達成する、ということです。ある企業がある商品を作る、そして売る。個人がそれを消費して、ゴミが増える。これが今までの経済モデルでしたが、SDGsはどれだけ消費してもゴミが増えない、だからたくさん消費してください、という意味なんですね。
新潟県の新しい補助金の情報が入りました。新製品、新技術の開発にかかる補助金です。直近の補助金情報もあわせてご案内します。
イノベーション推進事業
公益社団法人にいがた産業創造機構(NICO)の「イノベーション推進事業」の案内がありました。
「新規性の高い技術等の研究開発事業及び独自の技術やアイデアにより、従来にない画期的な製品開発並びにその販売プロモーションに必要な経費の一部を助成します。」(リーフレットより)
助成金額が100~500万円で、対象経費の1/2以内となっています。対象経費は新技術、新製品開発に係る試作開発、研究及び試作品等の販促PRに係る経費です。この種類の補助金は、革新性をどう伝えるかがキーとなることが多いです。だって、革新性、革新性、っていったって、ちょっと無理があるというものです。期限が10月7日と期限が迫ってますので、すぐに取り掛からなければなりません。
小規模事業者持続化補助金
こちらはご存じかと思いますが、販路開拓等に係る経費の一部を補助するものです。第9回の受付締切が9月20日ですので、今から準備するには難しいです。12月上旬、年明けて2月下旬にそれぞれ第10回、第11回が予定されています。以前は申請すれば、採択されるというイメージでしたが、年々難しい補助金になっています。まだ先だからと思わずに、すぐに取り掛かってください。
ものづくり補助金
いわゆる「もの補助」という補助金で、イノベーション推進事業と似ている内容ですが、こちらは設備投資等を支援する補助金となっています。第12次の受付が10月24日となりますので、まだ間に合うでしょう。
事業再構築補助金
これも注目されている補助金ですので、詳細は省略しますが、現在第7回公募の受付中です。9月30日が締切ですが、次回、第8回公募が年内に予定されています。
事業は計画的に
許認可申請で経営者との面談でよく聞かれるのが、「なんかいい補助金、ない?」です。事業、既存でも新規でも、計画を立てる前にご相談いただければ、許認可申請も補助金もひっくるめてサポートしますが、もう進んでいる状態では許認可申請のスケジュールと補助金申請のスケジュールでは全く別になるため、都合のいいタイミングで補助金がもらえるということ決してありません。わたし自身の営業の下手さもあるわけですが、スタートする前からサポートできるようこうして情報発信していますので、これを読んだ方は、ぜひご相談ください。
まとめ
補助金はタイミングが重要です。交付決定されてもすぐに受け取れるわけではありません。振り込まれるまでの繋ぎの資金が必要になることもあります。ですので、早め、早め、早めの準備をお願いします。スピード感を必要とする事業の場合はそれに相応しい資金調達が必要です。
開業してすぐに県会で著作権についての研修会が開催されました。クリエイターのようなこともしていたので、著作権の勉強はしなくてはと受講したんですが、著作権相談員の研修で、後日著作権相談員カードが送られてきました。
著作権について説明する前に、著作物を知る必要があります。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)
要は、美術、音楽、小説、詩、脚本、演劇、映画、写真、建築、コンピューター・プログラムなどが著作物になります。著作権とはそれらの著作物を勝手に(無断で)使ったり、真似したり、コピーしたりすることは許されないということです。それから著作隣接権という権利もあります。これは、例えば作曲された楽曲の演奏者には演奏者の権利があります。
著作者の権利を侵害しない、という場合は、著作権フリーとなります。いくつか規定がありますが、関係のありそうなものだけピックアップします。
例えばテレビ番組をビデオ録画する。本来は複製は著作権に引っかかりますが、個人的又は家族内といった範囲であれば私的使用と解釈されます。そもそもは家庭用にビデオが普及されたことから問題となったわけですが、その後にCD、DVDなどデジタル化され、現在はインターネット配信。こういった技術革新に対し著作権をどう守るのか、というのは課題は多いです。
ちなみに、よく職場で上司が気になった新聞のコピーを部下たちに回覧すること、よくあると思いますが、これは私的使用のための複製には該当しません。
引用は定められた様式で表現されていれば、許可はいらないとされています。あくまでトピックとして、紹介する、自分の考えを補完する等の目的で利用されますが、あまりに度が過ぎると無断転載と判断されかねません。ネット上の記事はいろいろと問題がありそうです。
著作権には保護期間が定められていて、著作者の死亡の翌年から70年後となっています。70年というととても長いようですが、「ミッキー・マウス」のウォルト・ディズニーは2023年で著作権が切れると言われています。これについては解釈がさまざまなようですが、とにかくディズニー側は保護期間の延長に一生懸命です。最近だと、「くまのプーさん」の保護期間が終わり、早速映画化されました。
著作権は、以下の権利の束のことをいいます。
複製権 | 印刷、コピー、写真撮影、録音、録画などの方法によって著作物を再製する権利 |
上演権・演奏権 | 著作物を公に上演したり、演奏する権利 |
上映権 | 著作物を公に上映する権利 |
公衆送信権 | 著作物を放送・有線放送したり、インターネットにアップロード(送信可能化)したりして、公に伝達する権利 |
口述権 | 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利 |
展示権 | 美術の著作物と未発光の写真著作物の、原作品を公に展示する権利 |
頒布権 | 映画の著作物の複製物を公衆に譲渡・貸与する権利 |
譲渡権 | 映画以外の著作物の原作品や複製物を譲渡によって公衆に提供する権利 |
貸与権 | 映画以外の著作物の複製物を貸与によって公衆に提供する権利 |
翻訳権・翻案権等 | 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利 |
二次的著作物の利用権 | 二次的著作物については、二次的著作物の著作権だけでなく、原著作者も上記の各権利を持つ |
著作権は、著作権をめぐる問題は、裁判になることが多いです。しかし、裁判になる前に、問題になる前に、あらかじめ準備しておくことで、回避できることが多いのも事実です。そのひとつが著作権の利用許諾契約を締結することです。
著作権はみんな聞いたことがあるのに、いまいちその具体的な内容を知らないという権利のひとつです。著作者本人は、すでに人気作家になっていれば別ですが、その著作物が売れるか売れないかはわからないものです。
まだ売れないクリエイターさん、もう売れているクリエイターさんからの相談、お待ちしております。