事業復活支援金がはじまります

ここ新潟でも、コロナウイルス感染拡大により、まん延防止等重点措置が適用されました。一度は落ち着いたかに見えたコロナウイルス感染ですが、オミクロン株により今まで以上の感染力で広がりました。

今回、新たに事業復活支援金として給付金が支給されることになりました。月次支援金の登録確認機関として登録してはいたところですが、引き続き事前確認を行っています。

事業復活支援金とは

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少した事業者に給付されるものです。月次支援金と計算方法は若干異なりますが、コロナウイルス感染の影響を受けた、基準月の売上が減少した、の2点が要件になります。

事業復活支援金リーフレット

事前確認とは

事前確認とは、登録確認機関において、申請に必要な資料を全て用意したうえで、申請内容を確認するものです。弊所では、事前確認は無料です。なお、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は原則、事前確認を受ける必要はありません。

事前確認に必要な資料とは

以下の書類で、事前確認させていただきます。

  • 申請ID(あらかじめアカウントを作成してください)
  • 本人確認書類(法人の場合は、履歴事項全部証明書)
  • 確定申告書の控(対象期間を含む全ての)
  • 帳簿書類
  • 通帳
  • 本人が自著した宣誓・同意書

事業復活支援金事前確認リーフレット

申請代行も

事前確認には申請に必要な資料を全て用意しなければなりません。資料の用意が困難な場合は、有料になりますが、弊所で申請代行も行っています。申請が不安、申請方法がわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

ドローン登録、はじまりました

目まぐるしく変わるドローン関連の法規制。ただのお遊びで購入したドローンでも、知らないうちに規制がかかる、なんていうことに。ドローンは200グラム以上の機体とされていましたが、この6月から100グラム以上となります。私の所有するmini2もです。

登録義務

今回の改正では100グラム以上の機体は、飛行許可申請とは別に登録しなければなりません。100グラム以上となるとほぼ全ドローンという感じもしますが。この登録は、自動車でいうところのナンバーのようなものです。2022年6月20日から義務化となっています。現在、国土交通省のホームページで事前受付ということで、登録可能となっています。

無人航空機登録ポータルサイト

mini2は199グラムですので、200グラム未満で、適当に遊んでいる分には制限はありませんでしたが、これからは登録する必要しなければなりませんね。

これからも改正は続く

ドローンの技術はますます進化しています。趣味のドローンから、産業用まで幅広く活用されているドローン。今後はICT、AIなどイノベーションでますます注目を集めているところです。また、今回の改正で100グラムまで引き下げられたのは、200グラム未満のドローンであっても高度、速度が向上し、第3者への被害が心配されるためです。操縦技術についても、ライセンス制度を整備するということです。もともとドローンで遊んでいる人たちにとっては、私も含めて、いちいち面倒な感じもしますが、安全安心なフライトが一番です。もし万が一なんてことになったら、ドローン自体が禁止ということにもなりかねません。ルールを守って、楽しくフライトを楽しみましょう。

登録についてわからないことがありましたら、ご相談ください。また、登録だけでなく、飛行許可申請の相談も承ります。ちょっと心配な方は気軽に。

補助金は便利なのだが

コロナ、コロナでどの業界ももう大変なわけですが、政府でもさまざま施策が打ち出されています。最も注目を集めているのが補助金です。補助金は返さなくてもよい資金、ということでとてもお得で便利なのですが、大事なのは何を実行するのかということです。

補助金の前に事業

補助金の相談をもらいますが、まず聞かれるのが、いい補助金ある?です。もちろん、いい補助金はいくらでもあります。従前の持続化補助金はもう定番と言えますし、事業再構築補助金は1億円なんていうものまで。それぞれの事業に合わせて利用することをお勧めします。事業に合わせてです。事業に必要な費用を軽減するのが補助金ですので、実行する事業が有効かどうかが一番の問題になるわけです。補助金もらったって、費用の負担はありますし、もらわなければ損という気持ちもわからないではないですが、もらっても損ということになりかねません。

事業計画の重要性

補助金申請に必要な事業計画書。われわれ行政書士はもちろん関係する書類を作成するわけですが、この事業計画書が一番大変です。事業者様とやりとりをし、計画書に落とし込んでいく。このヒアリングが重要で、事業計画の芯となります。それができれば後は肉付けをし、完成するわけですが、これは実行されなければ、絵に描いたなんとかに過ぎません。

事業計画を実施する、評価して、改善する。例えば10件/週の飛び込み営業する。すると2件の契約だった。これが多いのか、少ないのか。2件で足りなければ、10件を15件に増やす。あるいはあらかじめ情報を入手してから10件の営業先を選択する。そして、またそれを実行して、評価して、と繰り返しPDCAを回してはじめて成果が得られるわけです。事業計画どおりにやったら、売り上げ上がったは、ってのはもう神の領域と言えます。

事業計画書ができて、補助金申請して、補助金もらえた、ありがとうございました、では、なんのための事業計画かわかりません。

事業を推進する

とはいえ、事業にはお金がかかるというものです。その資金の一つとして補助金は確かにお得です。でも、それはゴールではなくて、スタートです。スタートを軽くするための補助金ですので、グッと後押ししてもらって事業を前に進めるのです。

補助金申請サポートでは、関係書類の作成だけでなく、マーケティング、マネジメント、事業を前に進めるサポートも承っています。

農地法に関する許可とは

農地法、ご存知ですか?

農地の法律ということはイメージできますが、農地をああしよう、こうしようという時には必ず農業委員会の許可あるいは届出が必要になります。ちょっとここ何件が農地法に関する案件が続いたので、簡単に整理したいと思います。

農地法とは

農地法とは、農地を守るための法律です。農業自体の先行きが見えない現状において農地を守るとは、といろいろな意見はあるかと思いますが、農地を守っているようです。農地法第3条、4条、5条が主な手続きとなります。

農地法第3条

農地法第3条は、農地の権利移転、設定を制限するものです。売買目的で農地を取得しようとするようなことを排除するため、農業員会の許可が必要となります。効率的に農地を耕作する者だけが許可されるというわけです。売買などの所有権移転や農地の貸し借りの権利設定が該当します。例えば、離れ離れの農地をお互いに近くの農地に寄せるような交換とか、離農したいから隣の農地の所有者に買ってもらうとか。

農地法第4条、第5

農地法第4条、5条は、農地転用に関する制限です。4条は農地転用のみで、5条は農地転用のための権利移転、設定です。つまり、農地転用してそのまま自分が利用する場合は4条、農地転用して他人に売買、貸借する場合は5条になります。

4条の例だと、農地を埋め立てて住宅を建てるとか。5条の例だと、農地を埋め立てて資材置き場にして会社に買い取ってもらうとか。

許可と届出

手続きには許可と届出の2種類になります。

3条では、相続で農地を取得する場合は届出を行うとされています。つまり、相続による所有権移転は許可の必要はありません。

4条、5条については、都市計画法が関係します。都市計画法に定める市街化区域においては届出、市街化区域外においては許可となります。わかりやすく言うと、街中は届出、農村は許可ということです。ただし、これはその土地の所在する市町村で確認しなければなりません。街中であってもそもそも都市計画が設定されていない場合もありますので、必ず確認してください。

在留資格更新許可申請を受任しました

在留資格更新許可申請を受任しました。はじめてピンクのカードが使えます。

在留資格更新許可申請というのは、要はいわゆるビザのことです。前にも書いているとおり、もともと入管業務を専門にと行政書士になったわけですが、コロナで希望がないと思っていた業務です。今回はお付き合いのある企業からの受任となりました。

入国制限中とはいえ、現在、日本にいる外国人だけでも相当数いるわけで在留資格の更新、変更もやっぱりあるわけです。入国がないから、入管業務はおしまい、なんて思い詰めたりもしたけど、コツコツと勉強してきて良かったです。

在留資格更新許可申請とは

在留資格更新許可申請については、よほどまずいことがない限り、意外と簡単だったりもします。犯罪とか、許可以外の仕事とか、給料が低いとか。きちんとされていれば書類を揃えるだけ揃えて申請するだけです。

ただし、本人が申請に入管局まで出向かなければなりません。われわれ申請取次行政書士に委任するメリットは、本人が出向かなくても良いというのが一番ではないでしょうか。もちろんお金はかかりますが、まるっと書類を用意してくれて、入管局でそのまま申請して、受領までしてくれるというのは、双方にとってメリットしかないです。今回も依頼いただいた際に、本人行かなくていいの?って驚かれていました。

それから、まずいことがない限り、といいましたが、まずいことがないことを証明する必要もあります。これはあくまで許可申請ですので、許可されない場合もあるのです。普通のことを証明するというのも難しいことで、自分たちには当たり前と思っていることを口に出して説明する、というのは難しいというとわかりやすいかもしれません。この辺りのコツみたいなものがあって、もちろんケース・バイ・ケースで、この場合はこれ、あの場合はあれ、なんならあれもこれも、と総合的に判断するわけです。

申請取次の意味

ピンクのカードというのは、この申請取次者という証明書になります。弁護士か行政書士だけが申請取次者になることができます。申請取次はあくまで申請を取り次ぐということですが、繰り返しになりますが、本人が入管まで出向かなくていいい、というのがメリットです。この申請取次の届出をしているということは、外国人の在留に関わる入管業務をもっぱら取り扱っているということでもあります。ちょっと心配だな、とか。不許可が、とか。追加資料が、とか。まずはお問い合わせいただけたらと思います。

農事組合法人は、かんたんだ。

農事組合法人の代表理事をしています。なので、農事組合法人のことを尋ねらることが多いです。水稲農家をめぐる環境は年々悪化していて、水稲農家は必ず法人化という、パワーワードにぶつかります。

確かに、法人と聞くだけで、もう無理だと思ってしまいますよね。

法人というと、株式会社、社会福祉法人、NPO法人、などなど、思いつくと思いますが、農業では、農事組合法人というのがあります。もちろん、株式会社でも、一部に規制はあるものの、農業を経営できますが、農事組合法人は農業を専門とする法人です。

農事組合法人の要件

農事組合法人の要件は、3つ。

集める:農民3名以上で設立。

決める:定款作成。

届出る:法務局に設立登記。

1.集める

農民3名以上で設立可能です。で、農民とは?となるかと思いますが、とりあえず農業に従事する人です。細かいこと(※)は、置いておいて、とりあえず農家3人で、できるわけです。

※農地所有適格法人の要件:農事組合法人が必ずしも農地所有適格法人になるわけではありません。農事組合法人の場合、構成員が農業委員会に登録されている必要があります。

2.決める

設立にあたり、きまりを決めます。理事を決め、代表理事を決め、所在を決め、きまりを決めて、定款を作成します。ここで、利益の配分方法をしっかり決めないと、あとあと問題になります。事業計画も最低5年は必要ですが、10年以上の事業計画は用意しましょう。

3.届出る

法務局に設立登記します。農事組合法人の場合は、定款の認証が必要ないので、そのまま法務局に申請できますが、自分で申請が難しければ、司法書士に依頼することもできます。法人設立後、2週間以内に設立の旨を、市町村に届出します。

まずは、集める

問題なのは、1です。とにかくこれがないと、スタートできません。でも、1がクリアできれば、あとは、かんたんなんです。

定款、事業計画というキーワードを聞くと、もう拒否反応が出ているかと思いますが、ここはわれわれにお任せください。行政書士はそういう専門家です。そこはお金をいただきますが、われわれがやります。しかし、集めることは農家さん自身でしかできません。

月次支援金の登録確認機関に登録しました。

月次支援金の登録確認機関に登録しました。

月次支援金リーフレット

月次支援金とは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少している事業者に対し、国が支援金を給付するものです。

一時支援金として緊急事態措置に対応していましたが、まん延防止等重点措置にも広げて対応することになりました。ワクチン接種も進んでいますが、まだまだ新型コロナウイルスの影響は続くようですし、オリンピックの影響も心配なところです。

このブログでも書きましたが、私はもともと入管業務をメインにウェーイってな感じで開業したかったのですが、開業して申請取次登録して、さて、って時に緊急事態宣言。そもそも入国ができないっていうね。もちろんコロナ前の実績はありませんので、持続化給付金は対象外で、貯金だけが減っていくっていうね。

今はなんとか、あーでもない、こーでもないと営業していますが、新型コロナウイルスがなければと思わないこともないわけではありません。

ただ、そればかりでは一歩も進めなくなってしまいますので、まずは現実を受け入れて、これからのことをしっかりと考えていかなければなりません。

補助金の相談もいただきますが、飲食業だけでなくいろんな業種で影響あります。もちろん、ほぼ関係ないっていうお客さんもいます。

こうして1年以上も新型コロナウイルス、新型コロナウイルスってしなきゃないって想像できませんでした。きっとすぐにマスク外して生活できるよね、って。

でもそうなっていない現実というのがあるわけで、なので、しっかりと考えないとです。

月次支援金の話でした。対象となる月の売上の落ち込みに、中小法人等で20万円、個人事業者等で10万円を上限として支給されるものです。登録確認機関は申請者がきちんと申請しているかと確認するだけです。有償でも可となっていますが、うちは無料です。その分は国から報酬があるようです。持続化給付金のようなトラブルを避けるためだとは思うのですが。

離婚の相談がありました。

離婚の相談がありました。もちろん、行政書士としてです。離婚というと、弁護士というイメージがあります。もちろん、弁護士に依頼するのが一番だと、個人的には思っています。必ずしも、テレビドラマや、ワイドショーのような派手な離婚ばかりではありません。互いに同意できていれば、言ってみれば口頭でも離婚は成立するわけです。行政書士として、離婚に関してどのようなサポートができるのかを少しお話ししたいと思います。

離婚は、大きく3つに分類されます。

  • 協議離婚:話し合いによって離婚条件を決める
  • 調停離婚:家庭裁判所において、話し合いによって離婚条件を決める
  • 裁判離婚:家庭裁判所において、裁判によって離婚条件を決める

行政書士は、調停、裁判の書類作成はできません。行政書士としてサポートするのは協議離婚となります。成立した離婚のほぼ90%が協議離婚で、調停離婚は9%くらいで、裁判離婚は1%くらいとなっています。なんとなく、裁判所のイメージが強いですが、1割ほどなのです。簡単に説明すると、話し合いで決まるのが協議離婚。話し合いで決まらない、一方が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所で調停員の立ち合いのもと話し合いで決めるのが調停離婚。それでもきまらない場合は、裁判官に決めてもらうのが裁判離婚です。

離婚条件で決めなくてはならないのは、主に次のとおりです。

  • 親権・監護権
  • 面接交渉権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料

親権・監護権

親権・監護権は、イメージしやすいかと思いますが、親権と監護権は別のものです。親権は未成年者に対しての親権者となります。例えば、携帯電話の契約などは親権者の同意が必要になります、の親権者を意味します。監護権は子の養育を意味しますので、いわゆる親権は監護権を意味していることが多いです。

面接交渉権

面接交渉権は、親の権利ではなく、子の権利です。テレビドラマなんかでは親の権利かのように描かれたりしますが、これは間違いです。具体的には、面接の回数、宿泊の有無、プレンゼントやメールなどの取り決めなどです。

養育費

養育費も、面接交渉権と同様に子の権利です。子の養育の費用ですので、学費だけでなく塾や部活の費用も含まれます。

財産分与

この財産は婚姻中になされた財産のことです。たとえ名義が夫のみであっても、基本的には両者に権利があります。財産には負の財産も含まれます。自動車ローンや住宅ローンも均等に分ける必要があります。

慰謝料

慰謝料は、離婚原因を作った側が相手に支払うものです。最近では和解金、離婚解決金と表現することもあります。

これらを踏まえたうえで、離婚協議書を作成します。内容に両者が合意したことを文書にします。一般的には、離婚協議書をもって離婚成立となるわけですが、これは法的な証拠にはなりますが、強制執行力はありません。そこで、公正証書とすることも考えなければなりません。

意外と簡単なようで難しい、難しいようで簡単というところでしょうか。互いの今後の人生のことにも影響しますし、子がいればその影響は大きいです。一人で悩まずに、まず相談することをお勧めします。

資金繰表、ありますか

昨日の日経新聞に、「中小資金繰り、苦境一段と 債権現金化の申請3割増」という見出しがありました。

中小企業は、コロナ禍で厳しい状況が続いています。売り上げがあろうが、なかろうが資金さえあれば、中小企業は続けられていくものです。コロナ対策として、融資のハードルがものすごく下げられたため、借りなきゃ損、と言われるくらいでした。実際、クライアントからも、とりあえず借りといた、と何人かに聞きました。

もちろん、借りられるだけ借りるというのは、とても大事なのですが、それ返せるんでしょ、っていう話なんですよね。

資金繰表があれば安心です。資金繰表ができていれば、資金がショートすることはまずありません。そこで重要なのは、その根拠となる経営計画です。

コロナで、一時的に売り上げは落ちているものの、必ず回収できるというエビデンスが必要です。しかし、コロナの影響でオリンピックすら危ぶまれるわけですから、確固たる経営計画を立てなければなりません。数字を出す根拠を示すことができなければ、経営計画とはいえませんから。

コロナ絡みの融資の返済までは、まだ時間があるので、今のうちに経営計画、資金繰表、作成しましょう。

経産省では、その辺の危機も見越していて、補助金等でもかなり手厚くなっています。と言いつつも、そのハードルはより高くなっているとも言えます。積極的に出します、と言いながら、それ、大丈夫という、念押しも著しいと、要領から読み取れます。

経営計画、資金繰表について相談がありましたら、お問い合わせください。

ドローン、はじめます。

行政書士やりながら、農事組合法人の代表理事もしています。知り合いの法人の社長に補助金でドローン買った、って話を聞いて、うちでもドローンできないかと思い、ちょっと調べてみました。

ドローン、って大変なんですね。あれこれ手続きがあるようです。なんと、よくよく調べてみると、ドローン専門行政書士にたどり着きました。ふむふむ、これ自分でもやれるのでは?と思い、書籍をいくつか購入してみました。

ドローンそのものの規制は、もちろん条件次第ですが、ありません。しかし、農業でドローンを使用する場合は、センシングを除くと、農薬、肥料散布、つまり物を落とす行為になるため、許可が必要になります。

さっきの社長に聞いたら、許可自体はドローンを買ったお店で一括して手続きしてもらっているということでした。

となると、すぐすぐ行政書士業務とはならないとも思いつつ、自身も必要だし、農業経営においては、必ず農機具のひとつになっていくと思うので、もう少し掘っていきたいと思います。