卒業される留学生の在留資格

もうこの時期になると、ほとんどの学生さんは就職も決まっていると思います。もちろん、まだ内定がなくて焦っている人もいるかと思いますが、まだ間に合います。しかし、留学生となると話は違います。在留資格があるからです。

留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更申請

内定をもらっている人は、安心ですね。でも、在留資格の変更申請はお済みでしょうか。ほとんどの人が技術・人文知識・国際業務への在留資格変更になると思いますが、まだ時間があるからとのんびりはできません。年度末は申請も増えますので、できれば今月中に済ませてしまいましょう。

内定のない留学生の場合

内定のない留学生は心配ですね。まだ2ヶ月あるので安心してください。しかし、在留資格の変更申請は早めに済ませましょう。留学の場合、在留期間か卒業から3ヶ月以内のいずれか早い時までに変更しなくてはなりません。就職の決まっていない留学生は、「特定活動」に変更できます。これは就活を継続する人や起業の準備をする人は特定活動として6ヶ月の在留資格が付与されます。更新も1回可能で、最長1年(起業の場合は6ヶ月)在留できます。

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在留資格のポイント

在留資格は入管法で定められていて、その活動内容によっていくつかに分類されているものです。留学には留学の、技能には技能の、それぞれの要件があって、それをクリアすればよいのです。ちょっと複雑そうに思われるかもしれませんが、ポイントは2つです。

日本にいるべき理由がある

日本にいるべき理由がある、というのは何のために日本にいる必要があるのか、ということです。雇用先が大卒の専門性のある職種の人材を必要としているため、在留を許可してください、とか、中華料理のスペシャリストとしてのスキルを必要とされているため、在留を許可してください、というものです。これこれこうこうの理由であれば、本当に日本で働くことを必要とされているのですね、ハイ、許可、となるわけです。技術という在留許可は、大卒以上とかそれ相応の実績のある外国人が、その実績を活かして活動するものです。なので、建設土木企業に雇用されたからといって、一作業員として働くことは、その実績を活かして活動することにはならないのです。雇用して、入国許可されても、期間更新で許可にならないのは、実際の活動と齟齬があるためです。これは、まぁまぁ聞く話です。

日本にいる資格がある

これは単純に悪いことをしない、ということです。犯罪歴や税等の滞納などは、厳しくチェックされます。善良な民として生活することが条件になりますので、場合によっては一定の期間を過ぎていれば可というものもありますが、その期間を過ぎていなければ、再度申請するとか、一度帰国してから再度入国の申請をすることとなります。

犯罪でいえば、ミュージシャンは善良な民といえない場合もあります。よく麻薬などで逮捕されることがあります。この場合、来日公演で入国は許可されることがあると聞いたことがあります。日本にいる資格がある、と認めらる場合もあるということですね。しかし、一般的には通用しません。

まとめ

在留資格は要件も多く、ちょっと複雑ではありますが、以上の二つのポイントを押さえることが重要です。要件はクリアしなければなりませんが、要件がクリアになっていても、許可されない場合は、必要書類だけでなく、追加の資料を準備して、この二つのポイントをクリアしていることを証明する必要があります。

在留資格変更、留学生は準備を早めに

在留資格、留学。日本で勉学することを許可された在留資格です。それなりにお金もかかりますが、それでも日本で学びたいという思いで、入国するわけです。しかし、卒業後はどうでしょう。日本にいる理由がなければ、在留資格はありません。卒業後も日本にいたいと思うのであれば、早めの準備が必要です。留学からの在留資格変更は、ちょっと特殊な事情があります。

どの在留資格を選ぶのか

やっとの思いで日本にやってきて、日々勉学に励んでいる。で、その後は?ということです。そのまま帰国して、学んだことを事業にするのもいいでしょう。しかし、日本に留まり、そのスキルを活かしたい、せっかく馴染んだ日本で稼ぎたい、となると、在留資格を変更しなくてはなりません。

技術・人文知識・国際業務

いわゆる技人国といわれる在留資格です。日本の大学、短大、専門学校を卒業して、その修学した業務に従事するものです。雇用されることが前提ですので、卒業を目処に就職活動が必要です。その際、自分の希望する企業を探すだけでなく、外国人雇用の実績のある企業を選ぶようにすると、就職もスムーズです。企業によっては、外国人雇用の実績がなく、いくら優秀であっても、在留資格まで手が回らないということもあります。事前に調べられることですので、確認しておきましょう。

経営・管理

卒業後、起業するという選択もあります。学生の起業は、今でこそ珍しいことではありませんが、留学生の場合は就労にあたるため、在留資格の変更が必要になります。しかも、起業自体は難しくありませんが、経営・管理の在留資格となると、いろいろと要件があります。(詳しくはこちら)それらがクリアできれば、起業も選択のひとつです。

特定活動

特定活動という在留資格があります。これは、入管法で定められていない活動で大臣が別に定めたもので、いくつかあるうちのひとつです。大学卒業生として在留することができ、就労も可能です。

その他

家族滞在、日本人の配偶者等も考えられますが、これらは実態が伴わないと許可されません。滞在目的での結婚と見做され、許可されないこともあります。法的、形式的にクリアということはないので、あくまで実態が伴った場合の選択肢のひとつです。
特定技能もあるはあるのですが、日本の大学を卒業して、特定技能というのは現実的とはいえません。

まとめ

留学生がそのまま日本に残ろうと思った場合の在留資格について説明しました。基本的に卒業するまでの一定の期間はあるわけですから、その後のことをよく考えて、早め早めに準備しておくことをおすすめします。

留学生が起業して在留資格を変更するには

大学生の就活も真っ只中ですが、以前は就職オンリーだった傾向も、学生起業が注目されています。コロナの影響もあるようですが、起業というチャレンジが定着するのは非常に望ましいことです。資金やら何やらいろいろと準備することはありますが、スモールビジネスとして小さくはじめることも可能です。一昔前よりはハードルは確実に下がりました。しかし、留学生が起業となると、在留資格という問題があるのです。

起業家の在留資格

在留資格は国内での活動の内容によって、許可されるものです。起業家の在留資格は、経営者という括りなるため、「経営・管理」になります。この在留資格は、経営、つまり会社の社長などが該当し、ある一定の要件はあるもののその規模の大きさは問われません。管理は大企業の役員、管理職クラスが該当します。管理については、小規模の事業所では経営者の他に管理に該当する役職はいないと判断されるため、大きな企業を想定されています。ただし、法律、会計の資格を有し、その事業の経営、管理に従事する場合は、「法律・会計」の在留資格になりますので、そこは注意が必要です。

経営・管理の要件

「経営・管理」の要件は次のとおりです。

①事業所が本邦に存在すること

事業所が本邦に存在するというのは、事業所としての独立性を確保していなければなりません。例えば、自宅兼事務所となると、事業部分と居住部分が明確に区分されている必要があります。これは他の会社の一部を間借りしているような場合も同じです。事業所としての独立性を問われますので、できれば独立した事業所を用意するほうがよいでしょう。

②2名以上の従業員がいること

経営者、または管理者以外に2名以上の従業員が必要となります。これは、居住資格以外の在留資格で在留する外国人はこの数には含まれません。つまり事業の継続性を担保するような意味合いなのだと思います。

③資本金あるいは出資金が500万円以上あること

事業者として500万円以上の資金をもって、安定的に経営できることの証明になります。資金をどのように用立てたのかも重要です。もちろん借りることも可能ですが、この場合、許可申請のためでだけに借りたのでは、認めれらません。あくまで事業の資金として用意したものである必要があります。

申請の仕方

一般の在留資格変更許可と同様に申請できます。ある程度卒業が確定した時点で申請するのが現実的ですが、在学中に起業して在留資格を変更することもできます。もちろん、留学生のまま起業することはできません。

一方で、起業の意思はあるが、卒業までに準備が整わないなどの理由により、起業できない場合は、特定活動での在留資格変更が可能です。場合によっては最長2年の在留期間も認められています。

まとめ

留学生が卒業後、国内の企業に就職するため「技術・人文・国際」の在留資格に変更する数は年々上昇傾向にあります。しかし、「経営・管理」となると1,000件に満たないごく少数で横ばい状態です。留学生の起業という、卒業後の選択肢が増えることはよいことでし、国内経済においてもプラスになります。

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